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法学論集
397
:
小説吉田学校読者
:2006/06/08(木) 07:24:42
JNNが報道特集で追いかけていました。
これこそ法の抜け穴を探しなさい。あと、判決の傍論でここまで書くなら、政治救済をもっと明確に求めなさい。
ドミニカ日本人移民訴訟、失敗は「国に責任」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060607i203.htm
戦後の移民政策でカリブ海のドミニカ共和国に移住した日本人170人が、政府の宣伝を信じて移住したのに、過酷な生活を強いられたなどとして、国に約32億円の賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。
金井康雄裁判長は「国は入植予定地を十分に調査せず、適切な移住先を確保するよう配慮する法的義務に違反した」として国の不法行為責任を認めた。しかし、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間」を経過したとして、請求を棄却した。
原告は控訴する方針。
戦後の移民政策を巡り、裁判で国の責任が認められたのは初めて。「戦後移民政策の最も悲惨な失敗例」とされるドミニカ移民について、司法がその原因が国にあるとしたことで、今後、移住者らへの支援策にも影響を与えそうだ。
原告は1956〜59年にかけてドミニカ共和国に移住した141人と、いったん移住した後、過酷な生活に耐えられず61年以降に集団帰国した29人。原告側は、「移住者は『優良な農地が無償で手に入る』という募集要項の条件を信じて移住したが、実際の移住地は不毛の土地で、土地の所有権もなかった」などと主張した。
判決は、ドミニカ移民をまず、「当時重要な政策として位置付けていた国策」としたうえで、国側の法的責任を検討。「海外移住は、移住者と家族の人生に多大な影響を及ぼすので、国は農業に適した移住地を確保する法的義務を負っていた」と指摘した。
また、「国が移住の実施に先だち、現地調査や事前の外交交渉を十分に行わなかった」と認定し、当時の外務省と農林省の担当職員、さらに両大臣に職務上の法的義務違反があったと判断した。移住者募集要項についても、「具体的な記載がなかったり、不十分な記載しかされなかった」と、言及した。
一方、判決は、国家賠償法が、民法の規定に基づき、不法行為から20年が経過すると賠償請求権が自動的に消滅する除斥期間を設けていることから、「原告らが、移住により幾多の辛苦を重ねたことは十分に認められるが、提訴が入植から20年以上を経過しており、賠償請求権は消滅した」と結論づけた。
ドミニカ移民問題を巡っては、00年12月、外務省が当時の外交文書を公開し、ずさんな事前調査などの実態が判明。小泉首相が04年3月、政策の不手際を認める国会答弁をした。これを受け、政府は今年4月までに、〈1〉現地の地域交流センター建設に1000万円の助成費を出す〈2〉国際協力機構が所有する学生寮をドミニカ日系人協会に無償譲渡する〈3〉移住50周年記念行事を外務省が後援する――などの支援策を決定。しかし、現地では支援が不十分との声が上がっている。
◆ドミニカ移民訴訟=ドミニカ共和国に1956〜59年、約1320人の日本人が移住したが、「募集要項と現地の状況が違う」として、移住直後から帰国運動が起き、61年に戦後移民として初めて集団帰国が実施された。約250人の残留者はその後も移住条件を守るよう日本政府と交渉したが決裂。2000年7月に126人が国に約25億円の賠償を求めて提訴した。翌年8月の第3次提訴までに「帰国組」も訴訟に加わり、原告数177人、請求額約32億円となったが、係争中に亡くなった原告もおり、判決時の原告は170人となっている。
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