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法学論集
359
:
小説吉田学校読者
:2006/06/03(土) 12:26:00
事実認定があやふやなら刑事で有罪判決は出ない。責任追及の手段は刑事だけでなく、行政と民事の両方でもありえる。この事件は陰惨で凄惨で、多分、「やったに違いない」のでありますけれども、それをもってして、日本の刑事司法制度を批判する論調はいかがなものか。
証言が真実を述べている証明と、証言能力は根本的に違う。毎日東京社会部出世頭中川氏にしては、感情に走りすぎ。
記者の目:「障害児わいせつ被害」民事提訴=中川紗矢子(千葉支局)
http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/kishanome/news/20060601ddm004070045000c.html
◇「黙殺・誘発」へ怒りの警鐘−−配慮なき司法、不平等
「このままでは知的障害者は一生救われない」
担任教諭によるわいせつ被害を訴えてきた少女(当時11歳)の母親が教諭の無罪判決後にもらした言葉が忘れられない。
千葉県浦安市の市立小学校に通っていた知的障害を持つ少女と両親が5月、担任だった男性教諭と県、市を相手取り、千葉地裁に損害賠償請求訴訟を起こした。強制わいせつ罪に問われた教諭には、既に地裁と高裁で無罪判決が出ている。それでも家族が民事訴訟に踏み切ったのは、現行の刑事裁判では知的障害者の人権は救済されないことを痛感し、「自分たちのような被害者をもう作りたくない」との思いに突き動かされたからだ。今回の訴訟は知的障害者にとって「閉ざされた司法アクセス」への挑戦でもある。
事件は03年7月に発覚した。小学6年だった少女は校内で教諭にたびたび服を脱がされ、わいせつ行為を受けた。「しゃべったら家族を殺す」などと脅され、我慢していたが、ついに母親に告白し、教諭は逮捕された。
千葉地裁の公判で少女は証言台に立った。少女は被害場所を「教室内のカーテンスペースの中」と証言し、わいせつ行為の内容も具体的に語った。しかし、地裁は「関係者により記憶化された可能性を否定できない」と証言の信用性を認めず、教諭を無罪とした。
控訴審の東京高裁で母親はあいまいとされた証言について「場所を確認した別の教諭が娘の発言に否定的なことを言ったため、娘が混乱して違う場所を指さした」と主張。他人に否定されると自信を失い、相手に合わせてしまう知的障害者の特性に理解を求めた。
高裁は、少女が事件後に大好きだったスカートを学校にはいて行かなくなったことや、風呂嫌いだったのに帰宅後すぐシャワーをあびるようになったことに着目。また、少女をPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断した主治医が「被害について話す時に、作り話ではない本当に怖い話をする時にしかしない唐突で不連続な行動が見られる」と指摘した証言を認め、裁判長は「わいせつ被害を受けたとの証言は疑問を差し挟む余地がないと思われる」とまで言及した。
しかし、今年2月の判決では1審の無罪判決が支持された。ここでも「日時と場所の証明が不十分」とみなされ、「疑わしきは罰せず」という刑事裁判の原則が貫かれたのだ。
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