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法学論集
2914
:
名無しさん
:2021/03/14(日) 17:19:15
>>2913
そんな中、もう一人、2月24日付で「起訴相当」と議決された人物がいた。自民党の衆院議員、元経産相の菅原一秀氏だ。菅原氏は、2017〜2019年にかけて選挙区内の有権者に枕花名目で生花18台(計17万5000円相当)を送ったり、秘書に命じて自己名義の香典(計約12万5000円分)などを渡したりしたとして、公職選挙法(寄付の禁止)違反容疑で告発されていた。
20年6月に不起訴処分(起訴猶予)となっていたが、東京第4検察審査会は「起訴相当」と議決した。
菅原氏への捜査は、衆院議員で元法相の河井克行被告の公職選挙法違反事件と同時期にされていた。克行被告は、参院議員を辞職に追い込まれた妻の案里氏(有罪確定)とともに逮捕。
菅原氏も克行被告と同じカネのバラマキであり、犯罪事実は認められたにもかかわらず、起訴猶予処分となっていた。こうした検察の「えこひいき」的な判断には、大きな疑問があがっていた。
菅原氏の検察審査会の申立書では、以下のように計画的、常習的な手口を訴えられていた。
<秘書は、常に「菅原一秀」という文字が印字された香典袋を持ち歩き、選挙区内の有権者の逝去の情報を秘書が入手すると、「香典はいくらですか?」とLINEで尋ね、指示された金額を香典袋に包んで、秘書が代理持参していた>
<秘書に選挙区内の有権者に関する逝去の情報を収集させ(しかも、その情報を入手し損ねると、「取りこぼし」とされて秘書は罰金をとられる)、報告を受けて秘書に金額を指示して香典を持参させていた>
それが検察審査会の「起訴相当」の判断につながったのだ。菅原氏の検察審査会の申立代理人の元東京地検特捜部の郷原信郎弁護士はこう話す。
「河井夫妻と菅原氏の事件の根本は同じ構図です。河井夫妻はやるが、菅原氏は目をつぶってと検察が裏で政権と取引でもしていたんじゃないかと思いたくなる。黒川氏の場合も、起訴猶予だったが、犯罪事実は検察の捜査で確定していた。起訴相当の議決が1度でも出れば、アウト。菅原氏も起訴猶予ですが、検察審査会は起訴相当の判断。検察はまさに大恥をかいた。検察は黒川氏と同様に菅原氏を起訴する道を選ぶのではないか」
自民党幹部はこう愚痴る。
「年内に衆院は解散、確実に選挙はある。すぐ菅原氏を議員辞職させて無所属で選挙に出してもいいのではないかという声もあった。しかし、4月25日投開票の衆院と参院補選、参院広島選挙区の再選挙、どれもが厳しい。3月15日までに菅原氏が辞めれば、同じ日程になるので、現実的じゃない」
それに菅原氏が今さら、議員辞職しても、起訴相当という判断はそう簡単に覆らないという。
「内閣の支持率も低迷するばかり。それにしても、黒川氏の立件、菅原氏の起訴相当の判断がなぜ、選挙前になるのか……。疑問を感じる」(同前)
河井克行被告の妻、案里氏は懲役1年4か月、執行猶予5年、公民権停止5年間の判決が出て、5年間は選挙に出馬できない。自民党の筋書き通り、菅原氏が議員辞職し、反省の態度を認められて、検察が不起訴と判断したとなれば、菅原氏は公民権停止もなく、次の衆院選にも再出馬できる。そうなれば、案里氏らとの公平性という観点で大きな問題となる。
「菅原氏も公職選挙法違反ですから、検察は起訴して、立件すべき。大事なのは事件が選挙に関連するということ。克行被告、案里氏の事件を見てわかるように、公民権停止で当面、選挙に出馬できない。菅原氏も河井夫妻と同様にカネをバラまいたのだから、次の選挙に出馬することは、絶対に許されない」(郷原弁護士)
検察の捜査の行方を注目される。(今西憲之)
※週刊朝日オンライン限定記事
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