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法学論集

2887名無しさん:2020/12/24(木) 15:50:27
https://news.yahoo.co.jp/articles/c26ec0e5acebc604199cc9dec6f9c40b1bf20d14
黒川元検事長「起訴相当」 東京地検、再捜査へ
12/24(木) 13:17配信

 東京高検の黒川弘務元検事長(63)が知人の新聞記者らと賭けマージャンをしていた問題で、賭博容疑で告発された黒川氏を不起訴(起訴猶予)とした東京地検の処分に対し、検察審査会が「起訴相当」と議決したことが24日、関係者への取材で分かった。東京地検が再捜査する。

 地検は今年7月、黒川氏が同4〜5月に計4回、知人の産経新聞記者宅で、同紙記者2人と朝日新聞元記者の社員1人の計4人で賭けマージャンをしたとして、賭博罪の成立を認定。その上で、社会的制裁を受けたことや、事実を認めて反省したことなどを踏まえて起訴猶予処分にした。

福永活也 認証済み
福永法律事務所 代表弁護士

検察官は再度起訴するかどうかの検討が必要になりますが、それでも起訴をせず、かつ再度検察審査会で起訴議決となると、裁判所が指定した弁護士により起訴されます。

陸山会事件のように、そもそも嫌疑不十分で起訴を見送ったケースであれば、強制的に起訴をしても無罪となってしまうこともありますが、今回は嫌疑自体は認められつつも、処分の必要性がないという検察官の判断により起訴猶予としていたようなので、もし起訴されれば何かしらの刑事処分が下されると思われます。

一方、検察審査会の判断は、起訴をしないことを許すかどうかの判断であって、検察官が起訴した場合に、起訴の内容について影響することはできません。

例えば、検察官が、比較的軽い単純賭博罪で、科料や低額の罰金刑の科刑を求めたような場合に、国民意見として、本件は常習賭博罪を適用すべきだといった批判があがったとしても、これを変えさせることはできません。

前田恒彦 認証済み
元特捜部主任検事

この件で問われるべきは検察幹部とマスコミの「ズブズブ」の関係であり、取材のあり方や捜査当局によるリーク、メディアコントロールにも捜査のメスを入れるべきでした。しかし、検察は賭博罪の容疑について不起訴(起訴猶予)とし、早期の幕引きを図ろうとしました。

これに対し、告発人らが検察審査会に審査を申し立てたところ、黒川氏について「起訴相当」、記者ら3人について「不起訴不当」の議決が下ったというわけです。

検察による再捜査が行われますが、法は誰に対しても公平に適用されてこそ信頼を得るものです。最高検が明らかにしている『検察の理念』にも、「我々が目指すのは、事案の真相に見合った、国民の良識にかなう、相応の処分、相応の科刑の実現である」という一文があります。

「身内に甘い」と批判されないように、改めて徹底した捜査を尽くし、検察自らの判断により、黒川氏らに対する厳正な刑事処分が求められます。


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