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法学論集
2849
:
とはずがたり
:2019/11/12(火) 15:53:55
>>2847-2849
過失運転致死傷罪の最高刑は懲役7年だが、先ほど挙げた神戸市営バスの運転手に対する求刑が禁錮5年だったことからすると、今回の男に対する求刑も同程度のものとなるだろう。
示談の成立を待つということも考えられるが、早ければ年内、遅くとも来年3月までを一つの目処として検察も処分を決するのではなかろうか。
裁判はどうなる?
起訴された場合、弁護側の対応として考えられるのは、できるだけ裁判の引き延ばしをすることだ。
例えば、振り出しに戻って「ブレーキを踏んだが効かなかった」と主張し、車両の性能を正面から争点にすれば、公判前整理手続の実施に至る。証拠が膨大にあるから、その開示や検討だけで優に半年以上は稼げる。
独自に専門家に鑑定を依頼したり、複数の鑑定人の証人尋問を実施するとか、同じ車種で過去に発生した事故に関する調査報告書などを入手し、証拠として提出するといったことも考えられる。
事故前から足を悪くして通院していたことや、認知機能が低下していたことを大きく取り上げ、何が真の事故原因だったのか曖昧にさせるというのも一つのやり方だ。
男の厳罰を求める39万筆もの署名についても、もし検察側から証拠として請求されれば、実在する人物か否かや本意なのか否かを一人ずつ確認する時間が必要だとして引き延ばしに使えるし、最終的には証拠とすることに同意しないという意見を述べ、裁判官には見せないという取扱いにすることもできる。
検察側が証拠として使わず、遺族の証人尋問などの中で署名集めの点に触れたとしても、これを逆手に取り、「男はインターネット上などで徹底的に叩かれ、39万筆もの署名が行われるなど、すでに多大な社会的制裁を受けている」として情状酌量を求めることだろう。裁判所が「それも一理ある」と納得する可能性も高い。
というのも、過失や結果が重大であり、遺族の処罰感情も峻厳だから、示談が成立したとしても、通常であれば実刑判決が見込まれるからだ。
男は現在88歳だから、一審、控訴審、上告審までに要する時間を考慮すると、いずれかの段階で天寿を全うするかもしれない。そうなれば、公訴棄却によって裁判手続は打ち切りとなる。
では、実刑判決が下り、その確定まで手続が迅速に進んだとすると、男は実際に刑務所に収容され、服役することになるだろうか。
その可能性は低いのではないか。
死刑と異なり、懲役や禁錮の場合、70歳以上であるとか、末期ガンで余命わずかであるなど刑の執行によって生命を保てないおそれがある場合、検察官の指揮によって刑の執行を停止することができる決まりになっているからだ。
いずれにせよ、現在の刑事司法手続では、遺族や被害者にとって到底納得できない結果になることは間違いない。
もっとも、署名集めや39万筆の署名までもが全く無意味に帰するということにはならないだろう。社会的反響の大きさは明らかであり、高齢者に対する運転免許制度のあり方など、今後の法改正に繋がる動きが期待できるからだ。(了)
前田恒彦
元特捜部主任検事
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。きき酒師、日本酒品質鑑定士でもある。
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