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法学論集
2847
:
とはずがたり
:2019/11/12(火) 15:53:06
池袋暴走事故、39万筆の署名が逆効果になるおそれも 送検された元院長の今後は
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191112-00150526/
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
11/12(火) 10:23
東池袋で赤信号を無視して車を暴走させ、横断歩道を渡っていた母子を死亡させたほか、男女8人と助手席の妻に重軽傷を負わせた男(88)が過失運転致死傷罪の容疑で在宅のまま書類送検された。今後の見込みは――。
なぜ逮捕がなかった?
無免許や飲酒、ひき逃げが伴わない交通死亡事故が発生した場合、運転手が現場におり、負傷していないか、負傷していても重傷でなければ、警察は現行犯逮捕し、逃走などを防ぐ。それでも、持ち時間である48時間以内に釈放し、以後は在宅のまま捜査を続けることが多い。
また、運転手が重傷を負い、救急搬送や入院治療が優先される場合、逃走などのおそれがないので、警察は現行犯逮捕を見送る。回復を待ったうえで逮捕状を得て逮捕することも可能だが、その段階で証拠の確保を遂げており、逃走のおそれもなければ、逮捕状が出ないので、逮捕を見送る。
これは、捜査や裁判のルールを定めた規則に次のような規定があるからだ。
「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」(刑事訴訟規則143条の3)
現実問題としても、故意犯と違って過失犯の場合、過失の有無や程度に関する裏付け捜査に時間を要する。多重衝突事故や車両性能が問題となるような事故、運転手が何らかの弁解をしているような事故の場合にはなおさらだ。
運転手を勾留してしまうと、最大で20日間という勾留期限内に処分を決めなければならないが、間に合わなければ処分保留のまま釈放せざるを得なくなる。
そこで、はじめから腰を据えて徹底した捜査を遂げるため、たとえ現行犯逮捕してもすぐに釈放し、あるいは逮捕せず、勾留もせずに捜査を進め、在宅のまま送検に及ぶほうが、警察にとってもベターだということになる。
もし検察が勾留請求をしても、裁判所で行われる勾留質問の際に裁判官が被疑者の姿を直接目にする。あのヨロヨロとした歩みで88歳の男が部屋に入ってきただけで、裁判官も「これは勾留に耐えられない」と即断したはずだ。
「逮捕=刑罰」ではないが…
今回の事件もこのパターンだと思われるが、これは法曹関係者にとっては常識でも、一般の人からすると到底納得できない話だろう。
逮捕は刑罰ではないし、逮捕されなかったからといって起訴されないとか無罪放免になるというわけでもない。それでも、逮捕を一種の社会的制裁ととらえ、これだけの事故を起こした以上、逮捕という制裁を与えるのが当然だと考えている人が多いと思われるからだ。
また、高齢で同様の事故を起こしても、逮捕される者もいれば、逮捕されない者もおり、「ケースバイケース」の面も否定し難い。
本来は何でもかんでも逮捕するという警察の強権的なやり方や「人質司法」と揶揄(やゆ)される運用にこそ批判の目が向けられるべきだが、世の中にはマイナスドライバーを1本持っていただけで簡単に逮捕されるような例もあるわけで、なぜ警察の取扱いがそこまで異なるのか、理解し難いのではなかろうか。
「旧通産省工業技術院の元院長」「瑞宝重光章を受章」といった華やかなキャリアを踏まえ、一般の人が「上級国民」だから逮捕されなかったに違いないといった不信感を抱くのも当然と言える。
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