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法学論集

2837とはずがたり:2019/05/12(日) 22:06:19
各紙,最終的に横並びで元院長となったようだ。

人事不省になって事故った可能性から匿名にしたりさん付けしたりしてたんだと解釈してたが,色々個人情報削除してたなら悪質で証拠隠滅の危険大あり。緊急逮捕して警察病院に収容すべきであっただろう。ほんとに本人が個人情報削除の指示してたかどうかは知らないんだけど。

色々書いてるけど結局上級国民だからと認めちゃってる様なもんだなw>元院長は、過去のこととはいえ、元通産省幹部という社会的立場の重い公職に就いていた人物です。

容疑者でなく元院長、加害者の呼び方決めた理由
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190510-00050294-yom-soci
5/10(金) 17:01配信 読売新聞

 4月19日に発生し、12人が死傷した東京・池袋の暴走事故から5日間で、読売新聞は読者から100件近いご意見を頂戴しました。その大部分は、事故の加害者である「旧通産省工業技術院の飯塚幸三・元院長」の表記に関するご指摘でした。

なぜ「飯塚幸三容疑者」ではないのか?

 最も多かったのはこうしたご質問でした。「2人も殺しているのだから容疑者ではないか」「(加害者が)入院して逮捕されていないからといって、この人がやったことに間違いないではないか」。このような内容です。

 ちょっと回り道をしますが、読売新聞に「容疑者」が登場したのは30年前です。それまでは逮捕された人(法律用語では被疑者といいます)は呼び捨て、刑事裁判中の人には「被告」を付けていました。

 1989年12月1日の読売新聞は<呼び捨てをやめます>と宣言し、容疑者を使い始めました。<刑事裁判の被告人に「被告」を付けながら、捜査中の被疑者を呼び捨てにすることには矛盾もある>。つまり、容疑者の使用は、(1)「逮捕された人=犯罪者」という印象を与えるのを防いで人権を尊重すること、(2)加害者の刑事手続き上の立場をはっきりさせること、を出発点としました。

 辞書では、容疑者は「犯罪の容疑を持たれている人」(広辞苑)と広く定義しています。ただ、新聞が容疑者と呼ぶのは、原則として、逮捕や指名手配、書類送検をされる等、刑事責任を問われた人の法的な立場をはっきりさせる目的があります。そして、容疑者と名指しするからには、容疑の内容をきちんと読者に提示する責任が生じます。

 今回の事故でいえば、元院長が事故を起こしたのは事実でしょう。でも、逮捕や書類送検はされていません。事故後、元院長は入院したため警察はきちんと説明を聞くこともできなかったようです。

 つまり、「容疑者」の法的立場にはまだないこと、本人の正式な弁解もなく容疑の内容をきちんと提示できるには至っていないこと、これらが容疑者を使用しない理由でした。

では、なぜ「元院長」という肩書呼称にしたのか?

 こちらも多かったご指摘です。「加害者を擁護する記事だ」「肩書で罪が軽くなるのか」……。SNSで「元官僚という『上級国民』だから逮捕されない」という誤った言説が拡散されたからか、国家権力への不信によるものかはわかりませんが、思わぬ反響だったので驚きました。加害者をひいきする心づもりは一切なかったからです。

 「容疑者」を使わない場合、事故によっては「飯塚さん」という敬称を用いることはあり得ます。ただ、横断歩道を渡っていた母子を含む12人が死傷した事故で、加害者に敬称を付けるのは心理的な抵抗があります。敬意を表す「飯塚氏」も同様です。

 そして、元院長は、過去のこととはいえ、元通産省幹部という社会的立場の重い公職に就いていた人物です。



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