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法学論集

2817とはずがたり:2019/01/17(木) 22:54:22

性犯罪の元受刑者に住所届け出義務づけへ 福岡県議会案
https://www.asahi.com/articles/ASM1K41YPM1KTIPE00Q.html
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渕沢貴子、吉田拓史 2019年1月17日20時28分

 福岡県議会は17日、子どもへの性犯罪や配偶者らへの性暴力を抑止するための条例案をまとめ、2月県議会に提出する方針を決めた。18歳未満への性犯罪で服役した元受刑者に刑の満了から5年間、住所などの届け出義務を課す。被害者支援を強化する「性暴力」の対象にはセクシュアルハラスメントを含め、幅広い対応を県に求める内容だ。

 条例案は「性暴力を抑止し、性被害から県民を守るための条例」(仮称)で、主要会派の担当が集まる17日の検討会議で正式に決めた。

 柱の一つは、性犯罪の再犯防止に向けた住所届け出の義務付け。2012年制定の大阪府条例にならった規定で、18歳未満への強制性交等や強制わいせつなどの罪で服役した元受刑者が対象。氏名や住所、連絡先、罪名などを届け出る。しない場合は5万円以下の過料となる。条例案では対象者に、知事が再犯防止の指導プログラムや治療を受けるよう勧奨できるとした。県が費用を負担する。

 大阪の条例制定時には、前科情報などのプライバシーが侵害されるとの指摘もあったが、検討会議座長の阿部弘樹議員は取材に対し、住所などの情報について、「再犯防止や社会復帰の目的以外に利用することや警察、地域などに漏らすことはない」と語った。

 もう一つの柱が、性暴力の禁止や被害者保護だ。

 性暴力の範囲として、性犯罪や配偶者等性暴力、ストーカー行為に加え、セクハラも含めた。性暴力を禁止し、事業者に被害者保護を義務づけた。県が被害者支援センターを置き、相談や支援を行う。

 セクハラについては慎重論もあったが、「国連の定義や国際的な例に鑑みて性暴力に含めるのが一般的」との結論に落ち着いた。(渕沢貴子、吉田拓史)

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