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法学論集

2803とはずがたり:2018/12/23(日) 11:33:45
“あおり運転”法廷で「椅子にもたれ腕組み」「サンダル投げ出し」…被告の驚きの態度
12月14日 21:00FNN PRIME
https://news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-00400930HDK.html?from=popin

あおり運転に懲役18年 判決のポイントは?

去年6月、東名高速道路であおり運転を受けて停車させられた夫婦が、トラックに追突され死亡した事故。

危険運転致死傷罪などに問われていた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の判決公判が14日に開かれ、横浜地裁は危険運転致死傷罪の適用を認め、懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。



公判で大きな争点となった、「重大な危険を生じさせる速度で車を運転する行為」と定義されている危険運転を、停車後の事故に適用できるかどうか。

危険運転致死傷罪を適用した理由について、裁判長はこのように述べている。



<停止状態での事故に関して>

時速0kmで停止することが、一般的・類似的に、衝突により大きな事故が生じる速度または大きな事故になることを回避することが困難な速度であるとは認められない 。

<死傷事故との因果関係>

被告人の4度の妨害運転並びにこれと密接に関連した被告人車両および萩山さんの車両の停止、嘉久さんに対する暴行等に誘発されて生じたものと言える。嘉久さんらの死傷結果は、被告人が萩山さんの車両に対し妨害運転に及んだことによって生じた事故発生の危険性が現実化したにすぎず、被告人の妨害運転と嘉久さんらの死傷結果との間の因果関係が認められる。

つまり、停車状態であることは該当しないが、石橋被告の執拗なあおり運転が車を停車させ、萩山さん夫婦の死亡事故につながったとし、危険運転致死傷罪の成立が認められたのだ。

しかし、求刑懲役23年に対して判決は懲役18年と、なぜ5年下回る判決となったのだろうか。



川畑さやか弁護士:

これまでの危険運転致死傷罪が適用された裁判例がハードルになったのではないかと思われます。裁判官は当該の事案だけを見て懲役何年と決めることはできません。これまでの事例に照らしてどう位置付けられるのか?そういった比較によって刑を決めていかなければなりません。

過去、北海道で飲酒運転の上、交差点で赤信号を無視して時速170kmで突っ込み、一家4人が亡くなられた事故がありました。この凄惨な事件で検察官は23年の求刑をして、判決は23年の懲役を出しました。それに比べると今回は後続のトラック運転手の前方不注意や車間距離義務の不足などが加わった。(被告人が)直接衝突して死亡結果が生じた事例ではないというところも考慮されて、今回のマイナス5年という判断となったと思われます。

安藤優子:

前例を配慮して今回の判決に至ったということですが、石橋被告の前例にないような態度や、やったことと照らし合わせること自体が無駄なようにも感じます。18年と聞いたとき、無力感というんでしょうか、法律は被害者感情を救ってくれないんじゃないかと思いました。



石橋被告は、今回の判決をどう受け止めたのか。判決時の廷内の様子を再現した。

“苛立ち”隠さぬ驚きの態度…



広瀬修一フィールドキャスター:

石橋被告はジャージ姿で、足元はサンダル。判決の時にもこの格好なんだと少し驚きました。

立本信吾フィールドキャスター:

裁判長が判決を言い渡す前の意見陳述の際に裁判長は「前回に付け加えて述べることはありますか」と石橋被告に聞いたということです。

広瀬:

そのときの石橋被告は仁王立ちのような姿勢で、首をかしげて何かを考える様子で上を見るんですが、ボソボソと一言「ないです」と言うのみでした。



立本:

何もないということで、裁判長はここで「休廷をします」と宣言、5分の休廷が入ります。

この5分の休廷で裁判員と裁判官は退席するが、何が行われたのだろうか。



川畑さやか弁護士:

今回は謝罪の言葉もなかったということですが、そういった面も考慮して、裁判員の方に何かありますかということを伺う5分間です。短い時間ではありますが、心証が変わった点がないかという確認の5分間となります。

安藤:

最終の意思確認ということですね。


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