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法学論集

2795とはずがたり:2018/10/26(金) 21:39:14
再審裁判しながら請求しないと行けないのか・・

娘焼死で再審無罪の母が敗訴 企業への賠償請求は除斥期間経過
https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2018102601002235.html
17:23共同通信

 大阪市で1995年に起きた小6女児焼死火災で、殺人罪などに問われ再審無罪が確定した母親の青木恵子さん(54)が、出火原因は車からのガソリン漏れだとして、メーカーのホンダに約5200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(倉地真寿美裁判長)は26日、「火災から提訴までに損害賠償請求権が消滅する20年の除斥期間が経過した」と認め、請求を棄却した。

 青木さんは死亡した長女の相続人として2017年に提訴。訴訟でホンダ側は車の欠陥を否定し、除斥期間も経過したと主張。青木さん側は「服役するなど権利が行使できない状態にあり、期間は過ぎていない」と訴えた。


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