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法学論集

2711とはずがたり:2017/11/02(木) 20:17:56
懲戒請求 弁護士会に4万件超 「朝鮮学校無償化」に反発
https://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/144000c
毎日新聞2017年10月12日 02時30分(最終更新 10月12日 03時14分)

6月以降全国で
 朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。毎日新聞の取材では、少なくとも全国の10弁護士会で計約4万8000件を確認。インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。

 各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。

 請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。

 請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会が朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。

 各弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。

 村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。【最上和喜、石川裕士】

【弁護士の懲戒制度】
 弁護士には自治が認められ、懲戒処分は行政庁ではなく弁護士法に基づいて所属する弁護士会が行う。懲戒請求は誰でもでき、会員弁護士らでつくる委員会で調査や処分(戒告▽業務停止▽退会命令▽除名)の検討をする。日弁連によると、昨年に全国で計3480件の請求があり、114人の弁護士を処分。依頼者からの預かり金を返さなかった例などが多いという。


懲戒請求4万件超 インターネットに文書のひな型掲載
https://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/145000c
毎日新聞2017年10月12日 02時32分(最終更新 10月12日 02時45分)

 朝鮮学校への支援を求める各弁護士会の声明に大量の懲戒請求が届いている問題。請求文書のひな型が掲載されるなどインターネットが引き金になっており、ネット上では声明を「利敵行為」「犯罪行為」と非難するなど排他的な空気がうかがえる。

 「声明は明らかに紛争当事国への利敵行為」。あるサイトでは朝鮮学校への補助金は北朝鮮を利するとの主張を記し、賛同を求める書き込みもある。懲戒請求書のひな型には弁護士名などをあらかじめ記している。

 和歌山弁護士会は昨年9月、外交・政治問題を理由とした朝鮮学校への補助金停止は差別を禁じた憲法などに反するとして声明を発表した。その後、当時会長だった藤井幹雄弁護士らへの懲戒請求が約3600件届いた。藤井弁護士は「形を変えたヘイトスピーチで、弁護士会活動への圧力になりかねない」と訴える。

 懲戒請求を巡っては、2007年に橋下徹前大阪市長が殺人事件被告の弁護団への請求をテレビで呼び掛け、同年中に約8000件の請求が届いて問題化。橋下氏の呼び掛け自体は最高裁が11年に「表現行為の一環に過ぎず、不法行為に当たらない」とした。一方、別の訴訟で最高裁は07年に「請求の乱用は弁護士自治を傷つけかねない」と指摘している。【最上和喜】


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