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法学論集

2624とはずがたり:2016/11/21(月) 17:46:24
“出廷8回拒否”の男 ついに判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161117-00000006-kantelev-l27&pos=2
関西テレビ 11/17(木) 22:45配信

出廷を8回拒んで裁判を1年以上遅らせた男。
起訴から3年余りたった17日、ようやく大阪地裁で判決が言い渡されました。
男はなぜ、どのようにして出廷を拒み続けたのでしょうか?


43歳の男は2013年、大阪市北区で警察官の脇腹を蹴って肋骨を折るけがなどをさせた公務執行妨害などの罪に問われています。

裁判が始まると男は、「無罪を推定されている被告人なので裁判官に手錠や腰縄をかけられた姿を見られたくない。手錠をされた姿をさらすことは憲法に反する」と主張し、出廷を拒否しました。

通常の裁判では、手錠や腰縄は入廷した後に裁判官の指示で外されます。
一方、裁判員裁判の一部では、犯罪者という先入観を与えないよう、入廷前に手錠などを外すことが認められています。

男は、裁判員裁判と同様に入廷前に手錠などを外すよう裁判所に要求したものの、認められず出廷を拒否。
そして弁護士も出廷を拒みました。

【元弁護人・山西美明弁護士】
「彼の主張そのものが憲法に関連する重大な問題であり、彼の言っている主張が正当だと思ったからです。裁判員裁判で認められていることがなぜ普通の裁判で認められないか」

一方、男は拘置所でどのようにして出廷を拒んだのでしょうか?

弁護人によると、男は拘置所の便器にしがみついたり、私物を入れるキャリーバッグの中に入って出なくなるなどして、出廷を8回拒み続けたといいます。

初公判の予定日から1年半以上経ってから男は出廷を始め、「正当防衛だ」などと無罪を主張しました。

男は17日も、洗面所の排水管にしがみついて出廷を拒みましたが、判決公判が行われ、大阪地裁は検察の求刑通り懲役2年の判決を言い渡しました。

男が拘置所にいた勾留期間について地裁は、被告の責任で裁判が遅れたとして、刑期に充てることを一部認めませんでした。

大阪弁護士会は入廷後の手錠・腰縄について、憲法問題と捉え今後問題提起するとしています。


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