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法学論集

2578とはずがたり:2016/09/07(水) 00:29:13
>>2577-2578
 このうち、元依頼者で直接、大渕弁護士から被害を受けたと訴える人たちで結成したのが「被害者の会」である。

 これらのトラブルは、いずれも大渕が独立して法律事務所を設立した初期の2010年〜2011年の話であるが、大渕は2011年11月から日テレ系『行列のできる法律相談所』に起用されている。本来、出演させてはいけない人物であったわけだが、Cさんの件で、法テラスが公式に、大渕に対して「利用禁止処分」を下した2012年2月の時点で、その問題児ぶりははっきりしていた。

 大渕は、本来受け取ってはいけない、着手金7万3500円と顧問料として月2万1000円5か月分の合計17万8500円を受領していた。法律の専門家である弁護士が「法テラス」の目的や制度を知らないわけがないので、弱者のための制度を悪用して、ただでさえ困っているお金のない人から大金を搾取し、さらに、東京弁護士会の副会長に説得されるまで返そうとしなかったというのだから、呆れるばかりである。

 ところが、このような問題人物をさらに4年以上も使い続け、弁護士として公共の電波で法律的見解を垂れ流させて視聴率を稼ぎ、大渕には弁護士としての社会的信用を付与し、すでにテレビ局も大渕愛子も、十分に稼ぎきった。

 大渕によって弁護士全体のイメージと品位が傷つけられ、まじめに弱者のためにボランティア的に働いている弁護士もたくさんいるのに、やるせない思いだろう。悪徳弁護士が多数存在しているのも事実なので、メディアは、弁護士の身体検査とコンプライアンスに十分な注意を払っていただきたい。

大渕弁護士の言い分の謎と、弁護士に望むこと、私たちはどうすればいいのかについて。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sendayuki/20160804-00060735/
千田有紀 | 武蔵大学社会学部教授(社会学)
2016年8月4日 12時2分配信

7月1日「2016ふなっしーBeach house」の内覧会での大渕愛子弁護士(写真:MANTAN/アフロ)
大渕愛子弁護士が、本来、受け取りが認められていない弁護士費用を依頼者から受け取って5か月にわたり返金しなかったとして、東京弁護士会が業務停止1か月の懲戒処分にしたという(やっと悪事が報道された大渕愛子、知っていて使い続けた日テレの罪)。大渕弁護士が数々の訴訟を受けてきたことは、少なくとも私のような人間ですら知っていたので、やっとかというのが正直な感想だ。

大渕さんの件に関しては、幾重にも許しがたい点がある。謝罪会見の服装がミニスカートだったとか、そういうことはどうでもいい。弁護士さんは、本来であったら社会的な弱者のために、少なくとも法の下で正義のために働いてもらえるのではないかという、私たちの期待を裏切っているからだ。

まず、訴訟の相手や今回の懲戒処分の件の関係者の多くが、決して裕福ではない、まったく弁護士とは縁なく生きてきた女性であり、法の素人であるという点である。今回の懲戒処分の場合は、依頼者は夫から養育費を受け取れず困窮したシングルマザーである。女性が法テラスの代理援助制度を利用した。つまり「法テラスを利用できる」収入しかない、経済的な弱者である。法テラスを利用したこの依頼人から、依頼人から7万3500円を着手金として追加で取り立て、さらに毎月2万1千円の顧問料を5か月間徴収し、合計17万8500円を受領していた。しかも弁護士会の説得に応じた同年10月までのおよそ5カ月にわたり、返金を拒否していたという。養育費を受け取れないシングルマザーにとっての18万円弱の値打ちは、おそらく大渕弁護士のそれとは大きく異なっている。大渕さんにとっての「たった18万円」は、依頼者にとっては大金だっただろう(元「行列」住田弁護士 後任・大渕氏の返金裏側明かす 月額顧問料もバッサリ)。

一般の素人にとって、弁護士費用のことはよくわかりにくい。弁護士とは無縁に生きてきているひとが大半だろう。大渕さんは、「法テラスの制度をよく知らなかった」というが、知らなかったでは済まないのではないか(少なくとも本当に知らなかったのなら、すぐに返金すべきだろう)。


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