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法学論集

2554とはずがたり:2016/07/18(月) 08:45:10

東芝不正会計、歴代3社長の訴追要否で異例の応酬…監視委「明らかな粉飾」 検察「疑問点多く困難」
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr1607180003.html
00:34産経新聞

 東芝の不正会計問題で、田中久雄元社長ら歴代3社長の刑事訴追の要否をめぐり、証券取引等監視委員会と検察当局が異例の応酬を続けている。「明らかな粉飾」とみて金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪で刑事告発を目指す監視委に対し、検察は「証拠上、疑問点が多い」と否定的だ。逮捕、起訴権限を持つ検察の見解は重いが、会計の専門家からも「刑事訴追が見送られれば、海外投資家に日本は会計不正に甘い国だと思われる」との声が出ている。

 ■発表取りやめ

 監視委は昨年12月、東芝に過去最高額の約73億円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告した後、パソコン事業での不正会計については、田中元社長と西田厚聡(あつとし)、佐々木則夫両元社長の刑事責任を問う必要があるとして、半年以上、調査を続けてきた。

 関係者によると、監視委はこの間、告発を受理する検察当局とやり取りをしながら、田中元社長を任意聴取するなどしてきたという。検察は当初から立件について慎重姿勢だったが、今月に入り「証拠上、疑問点が多く、立件は困難」との見解を監視委に伝えた。

 これに対し、監視委は検察が疑問を示すパソコン事業の「Buy?Sell取引」の違法性などへの反論を伝えた。さらに「報道でバイセル取引が違法ではないかのような誤解が広がっている」(金融庁関係者)として、バイセル取引の違法性についての監視委の見解を発表しようとしたが、「検察と対立していると誤解される可能性がある」(同)として直前になって取りやめた。

 ■取引実態は?

 バイセル取引は、東芝が調達したパソコンの部品を、組み立てを委託する台湾のメーカーにいったん売却し、後から完成品を買い戻す手法。部品の調達価格が外部に漏れないよう原価に一定金額を上乗せした価格で販売し、その分を上乗せした価格で買い取っていたが、東芝はこの取引を悪用。決算期末に大量の部品を販売することで、一時的に得られる上乗せ分を利益として計上していた。

 検察は、実際に部品はやり取りされており、架空取引とはいえないなどとして立件は困難との見方を示している。一方で監視委は、取引の実態としては東芝の在庫部品を台湾メーカーに預けただけにすぎず、部品の形式的な移動によって判断されるものではないと反論する。

 ■「会計の常識50」

 「粉飾決算」などの著書がある公認会計士の浜田康氏は、「一時的に得られる『未実現利益』を計上してはいけないのは会計の常識。四半期末に部品の販売を増やして、利益をかさ上げするのは明らかな粉飾」と断じる。「刑事訴追されないなら『今期だけごまかして、しのげばいい』と、同様手法で利益計上する会社が出てくる可能性がある」と懸念する。

 青山学院大学の八田進二教授(会計監査)によると、かつて今回のような取引は多くの会社で行われていたが、今はほとんどないという。「会計的には粉飾の一丁目一番地で、この問題がおとがめなしで終わったら、日本の市場の信頼性が問われる」と危惧する。

 ただ、検察が立件困難とする理由はバイセル取引の問題だけではない。元社長らの指示、認識の立証や、「重要な事項につき虚偽の記載」をしたと認定できるか?など立件のハードルは高い。

 過去の粉飾決算事件をみても、架空取引で赤字を黒字に装うなど市場を欺く意図が明確な場合が多かった。監視委と検察当局はさらに協議を重ねた上で最終判断する。


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