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法学論集

2506名無しさん:2016/03/12(土) 14:54:30
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date4&k=2016030800127
再婚禁止期間を短縮=民法改正案閣議決定

 政府は8日午前、女性の再婚禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮する民法改正案を閣議決定した。禁止期間の100日を超える分を憲法違反とした最高裁判決を受けた措置で、離婚時に妊娠していなければ即再婚も認める。今国会での成立を目指す。
 民法772条は、離婚から300日以内に誕生した子どもは前の夫の子で、再婚から200日経過後は現在の夫の子と推定する「嫡出推定」を定めている。同733条1項は、父子関係をめぐる争いを防ぐ観点から、女性は離婚してから6カ月間は再婚できないと規定。このため、少なくとも約80日間は嫡出推定が及ばない空白の期間が生じ、戸籍事務の運用上は現夫の子として出生届を受理している。
 改正案では、嫡出推定の重複や空白が生じないよう再婚禁止期間を100日とするほか、女性が離婚前から妊娠していた場合は出産後に再婚可能とした同733条2項も見直した。女性が離婚時に妊娠していないことや、離婚後の妊娠であることが医師の証明書で確認できれば、100日経過前でも再婚を認める。
 最高裁は昨年12月、民法の規定に関し、「100日の再婚禁止期間を設ければ足りる」と指摘。これを超過する部分は「女性に対し婚姻の自由の過剰な制約を課す」ため違憲と判断している。(2016/03/08-09:49)


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