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法学論集
2453
:
旧ホントは社民支持@鹿児島市
:2015/11/04(水) 21:48:20
両方とも違憲判決が出るに5000ペリカ。
女性だけに6カ月間の再婚禁止を定めた民法の規定と、夫婦別姓を認めず同姓を強制する規定は憲法違反で、国会が法改正を怠っているのは違法だとして男女らが国に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審弁論(最高裁大法廷)
http://www.jiji.com/jc/calendar?top_no=1
女性だけに6カ月間の再婚禁止を定めた民法の規定と、夫婦別姓を認めず同姓を強制する規定は憲法違反で、国会が法改正を怠っているのは違法だとして男女らが国に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審で、双方の意見を聞く弁論がそれぞれ4日午前と午後に最高裁大法廷で開かれる。最高裁は年内か年明けにも、規定が合憲か違憲かの判断を示す見通し。
夫婦別姓訴訟で弁論=再婚禁止期間も-年内にも憲法判断へ・最高裁大法廷
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2015110400688
夫婦別姓を認めず同姓を定めた民法の規定と、女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた規定について争われた2件の訴訟の上告審で、原告らと被告の国双方の意見を聞く弁論が4日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれ、結審した。早ければ年内にも、二つの規定が合憲か違憲かの判断がそれぞれ示される見通し。判決期日は後日指定される。
夫婦別姓訴訟の原告は東京都と富山市、京都府に住む39〜80歳の男女5人。
弁論で原告側は「多くの女性は改姓を強いられたと実感している。規定は憲法13条に由来する氏(姓)の変更を強制されない自由を侵害し、婚姻の自由を保障する憲法24条にも反する」と主張。国側は「憲法を根拠に、国民に選択的夫婦別姓制度の創設を求める権利が保障されているとは言えない」と反論した。
再婚禁止期間訴訟の原告は、岡山県総社市の30代女性。2008年3月に前夫と離婚し、同年10月に現在の夫と再婚した。法の下の平等を定めた憲法14条などに違反する規定のために再婚が遅れ、精神的損害を受けたと訴えている。
弁論で原告側は「規定は性別による差別で、必要以上の制約を女性に課している。再婚禁止期間を設ける必要性自体が存在しない」と主張。国側は「父親推定の重複を回避し、争いを未然に防ぐという立法趣旨は合理性がある。6カ月間とされたのは、前夫の子の妊娠を知らずに再婚するのを防ぐためだ」と反論した。(2015/11/04-16:39)
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