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法学論集

2448とはずがたり:2015/10/29(木) 09:13:57
<毒物カレー>面会立ち会いで国に賠償命令 林死刑囚が勝訴
毎日新聞社 2015年10月28日 22時39分 (2015年10月28日 23時00分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20151028/Mainichi_20151029k0000m040142000c.html

 再審請求のため弁護人と面会した際、大阪拘置所の職員を立ち会わせたのは違法として、和歌山毒物カレー事件の林真須美死刑囚(54)が賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、国に120万円の支払いを命じた。杉浦徳宏裁判長は「職員を原則立ち会わせると定めた大阪拘置所の内規は法に抵触する」と指摘した。

 刑事収容施設法は死刑囚の面会に職員を立ち会わせることを定める一方、訴訟準備や正当な利益の保護のためなどの場合は例外を認めている。

 杉浦裁判長は「死刑囚は再審請求の面会で、特段の事情がなければ職員の立ち会いがなく面会できる」と判断。「心情が安定しておらず、(行動を)把握する必要がある」として許可しなかった国側の理由を「特段の事情ではない」と退けた。

 判決によると、林死刑囚は和歌山地裁に申し立てている再審請求の打ち合わせのため、2011?13年に12回、弁護人と面会。職員が立ち会わないよう願い出たが、大阪拘置所の「死刑確定者処遇規程」に基づき許可されなかった。【堀江拓哉】


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