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法学論集
2401
:
名無しさん
:2015/09/20(日) 15:18:28
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150920-00000009-mai-soci
<戸籍法違反>無戸籍33歳娘の母に過料…前夫暴力届け出ず
毎日新聞 9月20日(日)10時32分配信
前夫の暴力を恐れて、33年間出せなかった娘の出生届を役所に提出した神奈川県内の母親に対し、藤沢簡裁(町田俊一裁判官)が、出生後14日以内に届け出をしなかった戸籍法違反で過料5万円を科す決定を出していたことが19日、分かった。法務省の調査では、今月10日現在で無戸籍の人は全国に665人いて実際はそれ以上と見られる。専門家からは「支援を必要とする無戸籍の当事者が、声を上げにくくなる判断だ」との批判が出ている。
代理人の南裕史弁護士(東京弁護士会)によると、母親は1961年に前夫と結婚し、九州地方で暮らしていたが、激しい暴力に耐えかね、80年に神奈川県内に移住。82年に別の男性との間に娘が生まれた。民法772条は、「婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定する」と規定。出生届を出すと戸籍上は前夫の子になるため、娘の存在を前夫に知られることを恐れ、出せなかったという。
昨秋、戸籍がないことに悩んだ娘が支援団体に相談し、実父に親子関係を認めてもらう「認知」の審判で今年6月に親子関係が確定した。前夫との離婚も昨年ようやく成立していたため、審判の翌日に出生届を自治体窓口に提出。自治体から、届け出期間超過の通知を受けた簡裁が決定を出した。
決定は8月7日付で「子と母親の親子関係は出生時に確定している」ため、届け出期間を過ぎた「正当な理由とならない」とした。母親側は異議申し立てをしたが簡裁は退けた。
専門家によると、民法772条による出生届の提出の遅れで過料を科されることは珍しい。南弁護士は「当事者の救済にブレーキをかける判断だ」と指摘。弁護団を結成し、24日に横浜地裁に即時抗告する方針という。【反橋希美】
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