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法学論集
2394
:
チバQ
:2015/09/19(土) 11:11:20
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00000047-jij-soci
繁華街、非住宅地に限定=クラブなど終夜営業―地域指定の基準策定・警察庁
時事通信 9月17日(木)10時54分配信
客にダンスさせて酒も提供するクラブなどの終夜営業を可能とする改正風営法が成立したことを受け、警察庁は17日、終夜営業を認める地域を繁華街と非住宅地に限定するとの基準を定めた。
終夜営業できる「特定遊興飲食店」の定義や条件も策定。風営法施行令や同施行規則の改正案などとして同日公表した。18日から1カ月間、国民の意見を募る。
特定遊興飲食店について、警察庁は「午前0時以降に営業」「酒を提供」「積極的に客に遊び興じさせる」の3要素を全て満たす営業と定義した。クラブの他、スナックやライブハウスなど幅広い業態が該当する。
同じ業種を掲げていても実態によって規制が異なる店もある。例えばスポーツバーは、試合の映像を見せるだけなら対象外だが、客に応援を呼び掛ける営業は「特定遊興」の許可が必要になる。
終夜営業を認める地域の基準は、「1平方キロメートル当たりに300軒以上の割合で風俗営業店や酒類提供飲食店などが存在する繁華街」か「居住者が1平方キロメートル当たり100人以下の地域」とした。繁華街の中でも、住宅街とその周辺、病院や児童福祉施設などの周辺は営業を禁じた。
通勤・通学者らのため、午前5〜10時は営業を制限できる規定も基準に盛り込んだ。
警察庁はこの基準を全国知事会と全国都道府県議会議長会に通知。各都道府県は今後、基準を元に条例を改正し、営業可能な地域や制限時間を具体的に指定する。
特定遊興飲食店の明るさは「客席で10ルクス超」を条件とした。クラブやディスコの場合、客席の面積がフロア全体の5分の1以下だと、ダンススペースの照度も10ルクス超が必要になる。
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