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法学論集

2393チバQ:2015/09/19(土) 11:10:38
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000036-mai-soci
<ダンス営業>倉庫街でクラブ可能に…警察庁が改正案
毎日新聞 9月18日(金)11時19分配信

 クラブなどダンス営業の規制を緩和した改正風営法の施行(来年6月)に向け、警察庁は17日、朝までの営業を可能とする地域や店内の明るさ規制などを定める関連政令の改正案を公表した。事業者の要望を受け、営業可能地域を従来の繁華街に加えて倉庫街などにも広げる。どういった営業形態が新たな規制対象となるのかについての見解も示した。

 改正風営法は、ダンスのような「遊興」を伴って深夜も飲食を提供するクラブなどについて、営業時間を午前0時(午前1時まで延長可能)までとする「風俗営業」の枠組みから外し、店内の明るさを映画上映前後の映画館と同等の10ルクス超とするなどの条件を満たせば「特定遊興飲食店」として朝までの営業を可能にした。

 政令案によると、特定遊興飲食店の営業地域には、繁華街のほか倉庫街のように深夜に人が少なくなる地域も含まれる。原則朝まで営業可能だが、通勤・通学への影響を考え、午前5〜10時については都道府県の条例で規制可能とする。

 警察庁は関連政令などをホームページで18日に公表。1カ月にわたって国民の意見(パブリックコメント)を募集する。【長谷川豊】

 ◇警察庁が示した「遊興をさせる」とは(いずれも不特定の客に対して)◇

 ◇対象になる主な行為(午前0時以降も営業する場合は公安委員会の許可が必要)

・ショーやダンス、演芸など興行を見せる

・音楽や照明の演出でダンスをさせる

・カラオケ装置を置いて歌を勧め、照明などの演出や合いの手で客をほめはやす

・バーでスポーツなどの映像を見せ、応援への参加を呼びかける(頻繁でなく継続性がない場合は対象にしない)

 ◇対象にならない主な行為(午前0時以降の営業でも公安委員会の許可は不要)

・カラオケ装置があっても、客が自分から歌うことを希望した際にマイクや歌詞カードを渡したり、装置を作動させたりする

・ボウリングやビリヤードを自由に使わせる

・バーでスポーツなどの映像を単に見せたり、客自身が応援を行ったりしている場合


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