[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
法学論集
2389
:
名無しさん
:2015/09/19(土) 09:01:46
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150907-00010001-asiap-soci
弁護士のブログ発言を訴えた「スラップ訴訟」でDHC吉田会長敗訴
アジアプレス・ネットワーク 9月7日(月)11時28分配信
化粧品会社DHCの吉田嘉明会長が、ブログに書かれた内容で個人と会社の名誉を傷つけられたとして、執筆した弁護士に対して損害賠償の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所は9月2日、「社会通念上許される限度を超える侮辱にあてはまるとは言えない」などとして、吉田会長の訴えを退ける判決を言い渡した。(アイ・アジア編集部)
この裁判は、澤藤統一郎弁護士(東京弁護士会所属)が自身のブログに、吉田会長が当時「みんなの党」代表だった渡辺喜美元衆議院議員に8億円を貸し付けたことについて「金で政治を買おうというこの行動は徹底して批判されなくてはならない」などと書き、吉田会長と会社としてのDHCが、名誉毀損があったとして澤藤弁護士に対して総額6000万円の損害賠償の支払いを求めたもの。9月2日に東京地方裁判所で判決の言い渡しが行われた。
判決の中で阪本勝裁判長は、澤藤弁護士がブログに書いた意見や論評について、「その内容は主として、政治家への資金提供の透明性を確保し、民主主義の健全な発展のためには、金員の提供を受ける政治家だけでなく、金員を提供する私人についても監視、批判が必要であることを訴えるもので、専ら公益を図る目的に出たものと認められる」と指摘。
また、8億円の提供は吉田会長がサプリメント販売に関する規制緩和により、自らの利益を追求するためのものであったとした意見や論評については、国民の健康に関するものであり、公共の利害に関する事実に関わるものだとした。
その上で、阪本裁判長は、澤藤弁護士の記述について、「原告(吉田会長)の人格攻撃にわたるものとはいえず、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たるとは言えない」として、吉田会長らの訴えを棄却した。
判決について澤藤弁護士は次にように話した。
「権力や経済的な力を背景に圧力がかけられても絶対に黙ってはいけない。私は訴えられた後も、沈黙せずにDHCや吉田会長を批判続けた。彼らに「黙れ」と言われたら逆に絶対に黙るわけにはいかなかった。しかしながら、『表現活動への威嚇』には危惧している」
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板