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法学論集
2361
:
名無しさん
:2015/09/09(水) 20:20:07
>>2360
◆Worseの選択で、可視化を活用せよ
この法案は、一部の事件とはいえ、取り調べの全課程を録音録画が義務づけられている。警察が、都合のいい部分だけを選んで録画する、あるいはストーリーを被疑者に教え込んでから録画するというようなことはできない。任意同行の場面などが省かれる懸念はあるが、取り調べのすべてが記録されるというのは画期的だ。
いったん開いたこの風穴は、大きくなることはあっても、それをふさぐことはできないだろう。可視化によって、取り調べのやり方が大きく変わっていくことは間違いない。
刑事事件のスペシャリストとして知られ、間接証拠による有罪認定についての画期的な最高裁判例を引き出した後藤貞人弁護士(大阪弁護士会)も、一部であっても、可視化が実現することの意義は大きい、として、こんな話をする。
「大阪府警は、特にヤクザの事件などは、殴る蹴るがひどかった。弁護人としては、どうしたら殴る蹴るをさせないか……が大変だった。それが、可視化論議が進展してきて以降、ぴたっとなくなった。論議が深まっただけで、それだけの効果があった。実際に、法律で義務化されればその影響は大きい」
適正な取り調べをしている限り、可視化は被疑者・被告人の側に有利に働くとは限らず、むしろ捜査機関の側にとって有益な材料にもなる、ということに、警察もいずれ気づくだろう。検察は、すでにそれに気づいて、可視化をうまく活用しようとしている。
国民にとって大事なのは、その制度が警察・検察と被告・弁護側のどちらに有利か、ということではなく、人権が守られつつ真実を発見するためには何が有効か、だ。その点、可視化は客観的な記録として、双方の目的に寄与する。
衆議院では、法務委員会が70時間もの時間を費やして、この法案の審理を行った。民主党は当初、慎重な姿勢だったが、最終盤で維新の党とともに与党との修正協議を行い、法案の一部を修正したうえで、他の事件でも「できる限り行うように努める」などとする附帯決議をつけることで合意した。
先の小坂井弁護士は、この附帯決議を次のように評価する。
「たかが附帯決議というかもしれないが、ここは法制審議会でも最後まで折り合えなかった点。それを、国会で議論があり、一定の合意があったということは、実務上、すごく意味がある。これまで、弁護士が警察に可視化の申し入れをする時にも、何も根拠になるものがなかったが、これでとっかかりができた」
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