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法学論集
2236
:
チバQ
:2015/07/12(日) 15:13:47
◆スポーツバーに限らない規制の危機にある業種
この改正風営法の思わぬ波紋で揺らいでいるのはスポーツバーだけではない。深夜、飲酒、遊興の3要素を満たすとされたライブハウスの存在だ。
「クラブで音楽を流してダンスさせることが遊興であるなら、音楽の生演奏も遊興に含まれる可能性がある。事実、警察庁は『楽器の種類、演奏者の人数によらず、生演奏を提供する限りは風営法の規制対象となり得る』という見解を繰り返し示しています。この見解に則れば、ライブハウスはもちろんジャズバーやホテルのラウンジなど、“ライブ”をウリに酒を提供する業種は、すべて許可を得なければ深夜営業できなくなります」(木曽氏)
特定遊興飲食店の許可を得る条件である、「店内の照度が10ルクス(=上映前の映画館の明るさ程度)以上であること」も、ライブハウスにとっては致命傷になりかねない。深夜に煌々と照らされた場内で演奏するロックバンドなど興醒めだろう。だが、この忍び寄る危機、当のライブハウス経営者にとってはまったくの寝耳に水の話だという。
「今回はクラブがメインということで、私たちは関係ないんじゃないですか!? 確かに、最近はDJブースを設けて、クラブのようなイベントを行うライブハウスも増えてきましたけど……。でも、ほとんどのオーナーは初耳だと思いますよ。内容を聞く限りでは、実際に蓋を開けてみないとまったくわかりませんね」(都内ライブハウス店長)
“クラブ解禁”の話題性の裏で、“遊興”という単語の曖昧さから、当事者すら困惑しているというのが現状だ。
【木曽崇氏】
国際カジノ研究所所長。ネバダ大学ラスベガス校ホテル経営学部(カジノ経営学専攻)卒業後、米国大手カジノ事業者での会計監査職に就くなど、国内では数少ないカジノ専門家
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