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法学論集

2224名無しさん:2015/07/03(金) 23:09:12
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150703-00000532-san-soci
工藤会総裁「みかじめ料」も蓄財 個人所得に認定、脱税容疑で立件へ
産経新聞 7月3日(金)14時7分配信

 特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)の所得税法違反事件で、傘下暴力団からの「上納金」を隠して脱税したとして、同法違反容疑で逮捕された工藤会トップの総裁、野村悟容疑者(68)が、上納金のほか、地元工事に絡む「みかじめ料」(用心棒代)も事実上の自身の口座へ移していたことが3日、関係者への取材で分かった。

 捜査当局もこれを把握、脱税額は逮捕容疑より増える可能性があり、勾留期限の6日を前に立件へ向けた詰めの捜査を進めている。

 この事件では平成22〜25年、傘下暴力団組員からの上納金計約2億3千万円を隠し、約8800万円を脱税したとして、福岡県警が野村容疑者のほか、資金を管理していた工藤会幹部3人も逮捕して調べている。

 関係者によると、工藤会では下部組織がもたらす上納金が年々減少。一方、地元の港湾工事や土木工事に絡むみかじめ料は一定の収入があった。野村容疑者はこのうちの一部を上納金などを蓄財していた事実上自身が管理する複数の銀行口座に移し、私的に使っていたとみられる。

 このため、捜査当局は上納金とは別に、こうしたみかじめ料についても個人所得に当たる可能性があるとみて、所得税を免れた疑いについて立件の可否を検討しているもようだ。

 工藤会に対する捜査をめぐっては、福岡県警が昨年9月、殺人容疑などで野村容疑者ら幹部を逮捕。その後、恐喝未遂などの容疑で組員らが次々と逮捕、起訴された。


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