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法学論集
2133
:
名無しさん
:2015/03/21(土) 23:38:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150319-00000597-san-soci
子供の蹴ったボールで男性転倒、死亡…親の監督責任めぐり最高裁で弁論へ
産経新聞 3月19日(木)18時53分配信
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールをよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺族が、ボールを蹴った当時小学生の元少年(23)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が19日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)であり、判決期日を4月9日に指定した。最高裁では慣例として、2審の結論を変更する際に弁論が開かれることから、両親の監督責任を認めて賠償を命じた2審判決が見直される可能性がある。
2審が事故と死亡の因果関係を認めた点に争いはなく、元少年の両親に民法で規定される監督責任違反があったかが争点。
弁論で両親側は「一般的な家庭と同程度に危険な遊びをしないよう指導するなど監督義務を果たしていた。2審判決は誤りだ」と主張。男性側は「両親には周囲に危険を及ばさないように遊ぶよう少年を指導する義務があった」と反論している。
2審判決によると、愛媛県今治市で平成16年2月、バイクを運転していた当時80代の男性が、校庭から転がり出たサッカーボールを避けようとして転倒、足を骨折。直後に痴呆の症状が出て、事故から約1年半後に男性は肺炎で死亡した。男性の遺族が約5千万円の賠償を求め提訴し、1審大阪地裁は元少年の過失を認めた上で監督者の両親に責任があるとして約1500万円の賠償を命じた。2審大阪高裁も、減額したものの両親の監督責任を認めて約1100万円の支払いを命じた。
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