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法学論集
2118
:
名無しさん
:2015/03/07(土) 17:04:30
>>2117
●違法となる可能性が高い?
だが、今回は容疑者は18歳の少年ということで、事情が異なるのではないか。
「20歳未満の少年による犯罪の場合は、少年法61条が実名報道、推知報道を禁止しています。条文には、次のように規定されています。
『家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない』
これは、仮に罪を犯しても、いまだ成長途上にある少年の健全育成を援助することが社会の責任だ、という考え方が背景にあります。
実名報道など少年のプライバシー等を侵害するものは、その健全育成を阻害しかねません。そのため、そうした報道を規制する必要があるとの趣旨で設けられました。
少年法の規定があるため、未成年者の実名や容貌の報道が控えられているのが通常です」
今回、生中継をして情報を発信していたのは報道機関ではなく、個人だ。その点はどう見ればいいのだろうか。
「少年法の規定の趣旨からすれば、マスコミではない個人が興味本位に、容疑者とみられる少年の自宅前で中継行為を行うことは、まさに個人のプライバシーを侵害するものです。
また、容疑者の実名を公開することも名誉毀損罪に該当し、違法とされる可能性が高いです。慎むことが賢明でしょう」
田沢弁護士はこのように述べていた。
【取材協力弁護士】
田沢 剛(たざわ・たけし)弁護士
1967年、大阪府四条畷市生まれ。94年に裁判官任官(名古屋地方裁判所)。以降、広島地方・家庭裁判所福山支部、横浜地方裁判所勤務を経て、02年に弁護士登録。相模原で開業後、新横浜へ事務所を移転。得意案件は倒産処理、交通事故(被害者側)などの一般民事。趣味は、テニス、バレーボール。
事務所名:新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
事務所URL:
http://www.uc-law.jp
弁護士ドットコムニュース編集部
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