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法学論集

2081名無しさん:2015/02/07(土) 09:21:09
>>2080

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150207-00000103-san-soci
三鷹ストーカー殺人控訴審 1審破棄差し戻し「リベンジポルノ過大評価」
産経新聞 2月7日(土)7時55分配信

 東京都三鷹市で平成25年10月、高3の女子生徒=当時(18)=が刺殺されたストーカー事件で、殺人罪などに問われた元交際相手の無職、池永チャールストーマス被告(22)=京都市=の控訴審判決が6日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は、被告が生徒のプライベートな画像をインターネット上に公開した「リベンジ(復讐(ふくしゅう))ポルノ」について過大評価したのは誤りで、「1審の審理の進め方には違反がある」と指摘。懲役22年とした1審東京地裁立川支部の裁判員裁判判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。

 高裁判決が確定すると、改めて裁判員を選任し1審をやり直す。審理が差し戻されれば量刑が軽くなる可能性がある。

 大島裁判長は名誉毀損罪として起訴されていないリベンジポルノについて「起訴されていない犯罪事実を、被告の性格や事件の目的、情状を考慮する資料にするのは許されるが、事実上処罰する趣旨で刑を重くすることは許されない」と指摘した上で「殺人罪の刑を重くする要素とするのは不当だ」とした。さらに、こうした判断を導いた要因として、裁判官による論点整理や審理の進め方に誤りがあると判断した。

 弁護側は「同種事案に比べて、1審判決は重すぎる」と主張、検察側は控訴棄却を求めていた。

 1審判決によると、池永被告は25年10月8日午前、生徒宅に侵入。同日夕方、生徒の首や腹部をペティナイフで刺して殺害した。


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