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法学論集

1949チバQ:2012/07/22(日) 14:11:52
 男性の主任弁護人を務める西川研一弁護士は「風営法でダンスが規制されているのは、戦後すぐのころ、ダンスホールで売春行為が行われた時代のなごり。現在のクラブの実情にそぐわない」と指摘する。「悪いイメージの多くは印象論にすぎない。ほとんどのクラブは地元とも良好な関係を築き、きちんと運営されている。逆に、必要のない法規制がクラブの健全な発展を妨げている側面もある」と訴える。

 多くのクラブは、入店者の年齢確認を徹底したり、街の清掃活動を行ったりするなど、イメージ向上に努めてきただけに、摘発が相次ぐことに関係者は悔しさをにじませる。

 最近は、店内に「ダンス禁止」の表示を掲げるクラブが現れるなど、一部で滑稽ともいえる現象が起こっているという。


音楽家ら署名活動


 警察によるクラブの摘発が相次いだこともあり、クラブ関係者やファン、弁護士らは5月、風営法の規制の対象からダンスを除くよう法改正を求める署名活動を始めた。

 音楽家の坂本龍一さんや作家のいとうせいこうさんなど著名なアーティストらが呼びかけ人に名を連ね、10万人を目標に全国の路上やクラブ、イベント会場などで活動を展開している。これまで約2万人の署名が集まったという。

 署名推進委員会メンバーの会社員、中村陽介さん(30)は「クラブは、これまで多くのアーティストを生み出してきた場所。音楽はもちろん、文学や映像、ファッションなど、さまざまな芸術の交流拠点でもある」と強調。「このままでは、こうした文化が衰退してしまう」と危機感を抱いている。

 風営法では、飲食を伴うクラブの摘発で適用される2条1項3号のほか、飲食を伴わないダンス営業を規制する条項もある。

 署名活動にも協力している西川弁護士は「刑罰を科すには、どういう行為を対象とするのか、明確に定義する必要がある。しかし、ダンス営業の規制については一部の社交ダンスは対象外になるが、その他のダンスがはっきり分からない」と語る。

 このため、捜査当局の解釈次第では、ヒップホップ系のダンススクールや野外イベントなども取り締まりの対象になりかねないという。

 西川弁護士は「中学校の体育でダンスが必修科目になる時代。そもそもダンスという表現行為を法律で規制すること自体に無理がある」と訴えている。

 流行の最先端をいく若者が集うクラブをめぐり、刑事裁判の法廷で繰り広げられる憲法論争。ダンスと音楽を愛するクラバーたちも無関心ではいられないはずだ。


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