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法学論集
1927
:
チバQ
:2012/05/29(火) 21:01:04
ところが、クラブには「存在が許されない」という"弱み"がある。
日本には、戦後間もない1948年に制定された「風営法」という厳しい縛りがある。飲食店、ゲームセンター、パチンコ・パチスロ、麻雀、キャバクラ、ホストクラブといった「風俗一般」を、厳しく取り締まるもので、ダンスについては営業許可1号から8号のうちの3号、4号免許が必要だ。
ところが、許可を取れば、堂々と「ダンスの場」を提供できる代わりに、最長でも午前1時で閉店しなければならない。だが、都会のダンスシーンはそれからが本番で、朝まで踊り明かす。
「風営法」の許可は、かえって営業の手足を縛るとして、ほとんどのクラブは、一般飲食店の許可で営業。踊ってはいても、ダンス音楽を流し、「客が体をゆすっているだけ」という、無理な解釈で免れてきた。
ダンスの必修化とクラブの風営法違反の連続摘発が、連動していると証明されたわけではない。だが、そうとしか思えない動きが全国で始まっているのは事実だ。
最も先鋭的だったのは大阪だった。
10年末、アメリカ村の2店の老舗クラブが、無許可営業で摘発され、経営者が逮捕された。以降、大阪府警保安課、地元の南警察、大阪市消防局、大阪市環境局といった捜査当局と行政当局が一体となって、立ち入り検査や指導を続け、その間に摘発もあって、結局、昨年末までに20軒以上のクラブやライブハウスが、何らかの処分を受けている。
名古屋では、昨年7月28日、深夜2時に無許可で60人の客のダンスをさせていたとして、中区栄のクラブ「プラスパーク」の経営者が逮捕された。福岡の老舗クラブも狙われ、昨年11月16日、「キースフラック」が摘発されて、経営者が逮捕されている。
東京では、昨年11月27日、六本木のクラブのなかでも「老舗中の老舗」といわれ、単価が安く「若者と不良外人のたまり場」となっていた「ガスパニックバー」と「クラブ99」が摘発され、経営者が現行犯逮捕されている。
風営法違反であることは百も承知。だが、これまで「見逃してくれたから」と、なめてかかったら、「ダンスの日常化」を前に、違法を放置できないという「秩序の論理」が働いて、警察は一斉摘発に踏み切った。
60年以上前の風営法で、深夜営業を取り締まることが間違っていると、クラブ経営者や従業員、あるいは著名ディスク・ジョッキーのなかには、風営法改正を求める署名活動をしている人もいるが、取り締まる側には、「深夜営業だけの問題じゃない」(警視庁組織犯罪対策部幹部)という思いがある。
「押尾やのりピー事件が象徴するように、クラブにはクスリ疑惑がつきまといます。合成麻薬に覚醒剤にコカイン…。さらに経営者には、反社認定されている人物と親密交際する人が少なくない。騒音やケンカなどで近隣の苦情も多い。そうした状況を放置して、規制を緩めろ、というのだからムシがいい」(同)
まず身綺麗にしろ、というわけだ。
実際、それが定着するかどうかはともかく、アメリカ村のクラブは変わりつつある。クラブ経営者が、住民やビルオーナーと定期会合を持つようになり、治安維持のためにパトロールを行うようになった。
なにより、ダンスシーンを演出する店は、風営法の許可を取り、その代わり、店を午前1時までに閉じるようになった。「健全な踊りの場所」の提供である。
どんな国にも規制はあり、深夜営業は禁じられている国が少なくない。ダンスにハマるのが若年層だからで、行政当局としては、「学校で教えるようになったら、クラブでの夜遊びが増えた」と、いわれないためにも規制強化が必要である。
店側が、それを「矛盾」と受け止めるなら、大阪のように業態を変換のうえで、自主規制を強化するしかなく、そこにビジネスチャンスを見い出すのが、真の経営者なのである。
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