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法学論集
1925
:
チバQ
:2012/05/29(火) 20:59:21
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120529-00000061-mai-soci
<風営法>ダンス規制削除を 坂本龍一さんら署名活動へ
毎日新聞 5月29日(火)15時0分配信
拡大写真
クラブでダンスする若者たち
音楽家の坂本龍一さんらが、風営法の規制対象から「ダンス」を削除する法改正を求め、国会に請願する署名活動を始める。近年、若者が深夜にダンスを楽しむ「クラブ」が同法違反で警察に摘発される事例が相次いでいるためで、芸術関係者らの間で「このままでは音楽文化が衰退する」との懸念が広がっているという。10万人の署名を目標にしている。
呼びかけ人には坂本さんのほか、作家のいとうせいこうさん、映画監督の諏訪敦彦(のぶひろ)東京造形大学長らが名を連ねる。
クラブ関係者によると、摘発が目立ち始めたのは一昨年末から。大阪・ミナミでは十数軒が摘発され、容疑の多くは「無許可営業」だった。東京、福岡、京都でも同様の傾向で、閉鎖するクラブも相次いでいる。
クラブは深夜から未明にかけ、DJの流す音楽に合わせて踊るほか、現代アートの発表の場として利用されることもある。請願書では「クラブは音楽家やアーティストを輩出し、新しい文化を生み出す場。多くは健全な交流の場」などとして、同法の規制対象から外すよう訴える。クラブ経営者らでつくる「Let’s DANCE署名推進委員会」(京都市)が事務局となり、イベント会場などで署名を呼びかける。
同法は「客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業」を風俗営業と規定し、都道府県公安委員会の許可が必要。しかし、許可を得ても営業は原則午前0時までに規制される。このため、大半のクラブは無許可営業しているのが実態だ。
同法は戦後の風俗営業取締法を前身に84年制定。当時、ディスコを舞台に中学生が事件に巻き込まれるなど社会問題化し、営業時間も規制された。同法に詳しい西川研一弁護士(大阪弁護士会)は「『ダンス』が対象になっているのは、戦後、一部のダンスホールが売買春をあっせんしていたため。現在のクラブの実態にそぐわない」と指摘する。【入江直樹】
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20120317ddlk26040501000c.html?inb=yt
風営法:クラブ経営者「改正を」 ダンス規制法見直し連絡協準備会、府議会全会派に働きかけ要望を提出 /京都
毎日新聞 2012年03月17日 地方版
◇「時代遅れの風営法」
クラブ経営者でつくる「京都ダンス規制法見直し連絡協議会」の準備会が16日、風営法改正を国に働きかけるよう求めるなどとした要望書を府議会全5会派に提出した。【入江直樹】
ダンス音楽を掛けて深夜に客を踊らせるクラブ営業は風営法に基づく許可が必要とされる。しかし、クラブやダンスの定義が同法で明確でないといった議論や、許可されても原則午前0時までという営業時間の制約もあり、多くの店舗で許可を取らずに営業している実態が続いている。
連絡協によると、警察当局による取り締まり強化で近年、廃業に追いこまれる店舗が大阪や京都で相次いでいるという。昨年11月には大阪市住之江区の複合イベントスペースがダンスイベントを開いたとして大阪府警から警告を受けた。
連絡協は京都市の繁華街・木屋町のクラブやライブハウスの経営者らで今年1月末に準備会を結成した。賛同者を募って4月以降、同法改正に向けた全国的な活動を始める方針という。
今回の要望では「経済活動の場であり、文化発信の場であるクラブを60年以上前に作られた時代遅れの法律で規制している」と指摘。各会派に国への働きかけを求めている。
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