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法学論集
1911
:
チバQ
:2012/04/11(水) 22:10:32
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120411-00000050-mai-soci
<法廷ファッション>どこまでOK?木嶋被告公判で注目
毎日新聞 4月11日(水)14時7分配信
首都圏連続不審死事件で、男性3人への殺人罪などに問われた木嶋佳苗被告(37)の裁判員裁判は、13日に判決が下る。同裁判では、被告の法廷での服装にも関心が集まった。裁判員の心証にも影響するファッション。自由はどこまで認められているのか。
さいたま地裁で1月10日に行われた初公判で注目されたのは、木嶋被告が午前と午後で違う服装だったこと。その後約2カ月に及ぶ公判でも頻繁に違う服で臨み、特集した女性週刊誌もあった。
刑事裁判の法廷での被告の服装は、09年の裁判員裁判開始の際、見直された経緯がある。以前は、ネクタイやベルトの着用は自殺防止、靴は逃走防止のため認められず、日本弁護士連合会によるとジャージーやスエット姿が多かった。しかし「推定無罪の原則がある以上、裁判員に偏見を与えないよう、被告が希望する服装や理美容で裁判を受けられるようにすべきだ」との声を受け、「取り付け式のネクタイ」や「革靴に見えるサンダル」が男女の被告に貸し出されることになった。
女性被告の服装については特別の規定はないが、法務省矯正局によると、管理運営上の理由などで拘置所に持ち込めない物は、原則的に法廷でも身に着けられない。アクセサリーや化粧は許されない一方、ミニスカートやキャミソールでも「社会で許されている範囲であれば、露出が多いなどの理由で制限されることはない」。
日弁連裁判員本部事務局長の※原廣(しではら・ひろし)弁護士によると、裁判員裁判開始後は、被告の身だしなみを整えようという動きがある。「法務省矯正局は、化粧について『人相が変わり、逃走した時、わからなくなる』として認めていないが、口紅については試行して、問題がなければ認める方向で検討されている」と話す。
「人は見た目が9割」の著者、竹内一郎さんは「本来、法廷では外見で判断をしてはならないが、市民感覚を取り入れた裁判員裁判が導入された以上、衣服などの印象も含めた裁判になるのは避けられない」と指摘。「木嶋被告は、意図的に衣服を替えたと思うが、おしゃれをすれば必ずしも好印象を与えるわけではない」と話す。また、04年に被告の服装の改善を問題提起した漫画「家栽の人」の原作者、毛利甚八さんは「仮に被告が華美な服装や、エッと思われるような格好で出てきたとしても、どうとらえるかは裁判員の問題。判断材料が増えることになるのでいいと思う」と話す。【平川昌範、大槻英二】
※は貨へいのへい
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