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法学論集

1876とはずがたり:2011/10/01(土) 21:58:19
>>1875-1876

2005年に労働安全衛生法が改正(翌年施行)され、メンタルヘルス対策が企業に義務付けられてから、パワーハラスメントも加速度的にハードルが下がった。人前で怒鳴るとか退職や左遷を口にするとかが対象とされていたものが、今では「君は暗いね」と部下に注意することすらボーダーラインとなった。

これらと同じような展開は、暴力団排除条例にも起きてくるに違いない。前述した暴力団員の親族の冠婚葬祭や、街や学校などの行事における接触も、大事をとって敬遠される可能性が高い。

それどころか、タトゥーを入れた社員がいる会社も、パンチパーマや茶髪の社員がいる会社も、常に疑いの目を持って見られかねない。しまいには、歓楽街に出かけることすら躊躇する時代が来るのかも知れない。これらは、暴力団排除条例の目指す着地点ではないのだが…。

そんなことになれば、ようやく出来た暴力団排除条例の存続すら危うくしてしまう危険性がある。それを避けるためには、各企業や各個人が自ら明確な判断基準を持つ必要がある。もちろん警察も明確に示していく必要がある。

私は、暴力団関係者とは『自らの意思によって暴力団員と親密な関係を維持している者』と定義している。また、排除すべきは、暴力団関係者に『有形無形な利益を与える行為』と『有形無形な利益を求める行為』であると考えている。

当然ながら、将来的に利益を与えたり、利益を得るために交際するのも排除されるべきである。また、交際とは言葉を交わすか否かとか、合う頻度というような形式的な事ではなく、心の絆の有無を指すものと理解している。

これに照らせば、島田紳助さんはアウトとしか言いようがないのである。加えて彼の引退会見には、重要な欠落があった。それは、自らの犯した過ちに関する謝罪の言葉だ。

例えば「全国の皆さん、そして私のファンの皆さんの中にも、暴力団の被害に遭われた方々は多数いらっしゃると思います。そういう方々にとって、私と暴力団との関わりが、極めて不愉快であることに思いが至りませんでした。心からお詫びを申し上げます」と謝罪したならば、印象は大きく違ったであろう。

暴力団排除条例は生まれたばかりである。暴力団対策法と同じように、様々な改正や判例によって完成されていくだろう。従って、都民には「この条例を皆で育てていく」という意識が必要なのである。

一方、暴力団排除条例は暴力団には厳しいものになるだろう。「差別だ」との意識を持つかも知れない。しかし、差別とは国籍や肌の色などの、『自分では変えられないこと』によって不利益を受けること。暴力団は自分でやめることができる。宗教や思想の団体でもない。ならば、差別ではないと言えよう。


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