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法学論集
1875
:
とはずがたり
:2011/10/01(土) 21:57:57
暴力団排除条例 パンチやタトゥー社員も疑われる恐れ指摘
http://www.news-postseven.com/archives/20111001_32631.html
2011.10.01 16:00
「暴力団と交際しない」と施行された暴力団排除条例。国民や会社も処罰の対象となる。だが、困ったことに新法は適用のハードルがどんどん下がっていくのが常だ。セクハラやパワハラ同様、何でもかんでも「罪」になる危険性があると指摘するのは、危機管理専門家でリスク・ヘッジ代表の田中辰巳氏だ。
* * *
10月1日、東京都と沖縄県で暴力団排除条例が施行されたことにより、同条例は日本全国で出揃うことになった。
東京都(警視庁)は従来から『暴力団を恐れない』『暴力団に金を出さない』『暴力団を利用しない』を暴力団排除の三本柱としてきたが、条例の施行によって『暴力団と交際しない』という柱が新たに加わったのである。
この条例では、暴力団関係者を『暴力団員とその密接な関係者』と定義している点と、都民の責務として『暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと』が定められている点に留意すべきである。
すなわち、密接な関係者とは誰のことか、その範囲を認識しておかなければならない。そして、この条例が暴力団だけではなく、都民(主に事業者)にも処罰を与えるものである、ということを認識しておかなければならない。
具体的に言えば、暴力団員の親族あるいは暴力団員の恋人や幼馴染みも、排除の対象としなければならないのか。そして、そうした人達の冠婚葬祭への出席や、街や学校などの行事(お祭りや父兄会や運動会)における接触まで敬遠するべきなのか。腹を固めておかなければならないのだ。
線引きは難しいものの、社会通念を軸にして判断し、迷ったら警察や暴力団追放運動推進都民センターに相談すれば良い。
しかし、困ったことに、法律や条例が施行されると、その適用は徐々にハードルが下がってくる。言い換えれば社会通念が変わるということだ。
例えば、1985年に男女雇用機会均等法が成立(翌年施行)し、1997年の改正(翌々年施行)でセクシャルハラスメント規程が創設されて以来、加速度的にセクハラのハードルは下がった。猥褻行為や卑猥な発言が対象とされていたものが、今では「結婚の予定はありますか」と女性の部下に聞くことすらボーダーラインとなった。
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