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法学論集
1862
:
チバQ
:2011/05/13(金) 00:08:49
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110512-00000131-san-pol
大阪府、ヘンな条例改正しました「時代に合わぬ」
産経新聞 5月12日(木)15時38分配信
大阪府は、映画館や野球場などの営業者に入場者のたん、つばを吐く行為をやめさせるよう義務づけてきた条例を62年ぶりに改正した。このほか、銭湯や温泉で屋外洗い場の設置を禁止してきた条例など、営業活動を規制してきた計7条例を改正。府担当者は「いずれの条例も時代や実情に合わなくなっていた」としている。
一連の条例改正は、昨年8月、理容師の耳そり、耳掃除、鼻毛そりサービスを禁じる条例があることを報道で知った橋下徹知事が、「おかしなルールは改める」として、他の条例も含めて見直すよう指示したことがきっかけ。
府は、営業活動に関わる26条例について、現状に合っているか、過度の規制になっていないかなどを点検。耳掃除を禁止してきた府理容師法施行条例を含め7条例を改正し、4月1日から施行した。
映画館や野球場、音楽ホールなどの営業者側に、入場者の「たん、つば行為」をやめさせる努力義務規定を設けていたのは、府興行場法施行条例で、規定は昭和24年に策定された。
「たん、つば」規制義務を撤廃することに、府の担当者は「もともと、興行場法自体に、場内を不潔にすることを禁止する規定がある」としたうえで、「時代も変わり、大阪でも映画館や劇場の入場者のマナーは、かなり徹底されてきている。条例で個別に縛る必要はない」ときっぱり。
このほか、府公衆浴場法施行条例は、平成12年度から、利用者の体温低下の防止を目的に、銭湯や温泉など公衆浴場での屋外洗い場の設置を禁止していたが、事実上、有名無実になっていた。「利用者の判断で、寒くなれば湯船につかればいい話」(府担当者)と規制を撤廃した。
カプセルホテルや簡易宿泊所などのベッドの段数を、「2段まで」としてきた旅館業法施行条例の全国唯一の規制も「転落防止対策さえとられていれば、条例でわざわざ規制する必要はない」として見直した。
同条例は、ホテルでは中央暖房設備を必ず設置すると定めてきたが、小規模な空調設備が普及していることなどから、この規制も撤廃した。
また、クリーニング法施行条例で月1回以上の消毒が必要としてきたクリーニング設備の消毒も、「適宜」と変更した。
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