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法学論集

1857片言丸:2011/04/20(水) 17:55:53
四日市踏切事故:歯科医師、無罪主張 津地裁支部で初公判
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110420k0000e040061000c.html

 三重県四日市市で10年12月、車を運転中に持病のてんかんの発作で意識を失い、踏切待ちをしていた自転車3台に追突、電車にはねられた2人を死亡させたなどとして、自動車運転過失致死傷の罪に問われた同市羽津中、歯科医師、被告(46)の初公判が20日、津地裁四日市支部(福井健太裁判官)であった。被告は「これまで起きている間に発作が起きたことはなかった」などとして注意義務を怠ったとの起訴内容を否認、無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で「医師から発作の説明を受け、運転を控えるよう指導されていたにもかかわらず運転をした」と指摘した。一方、被告は起訴内容の認否で「医師は眠気の副作用があると指導したと理解しており、運転を控えるべきだとは思っていなかった。運転中に発作が起きるなら運転していなかった」と主張した。

 起訴状などによると、被告は10年12月30日、同市羽津町の近鉄名古屋線の踏切で、電車の通過を待っていたさん(当時40歳)とさん(同23歳)、男性(23)の3人の自転車に乗用車で追突、線路内に押し出されたさんとさんを死亡させ、男性に軽傷を負わせたとされる。

 愛知県警運転免許課によると、道交法改正で02年から、てんかん患者の免許取得が条件付きで認められた。過去5年以内に発作がなく、今後起こる恐れがない▽過去2年以内に発作がなく、医師が一定期間発作が起こらないと診断している−−場合などに取得が可能で、いずれも医師の診断書が必要。【谷口拓未、工藤昭久】

毎日新聞 2011年4月20日 11時45分


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