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法学論集
1844
:
チバQ
:2011/03/26(土) 00:42:53
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110325/dst11032522580127-n1.htm
アルバム、位牌はしばらく保管、損壊家屋撤去の指針
2011.3.25 22:56
東日本大震災による津波で家屋や船、車など「個人財産」が流され、自治体が処理に困っていることから、政府は25日、倒壊してがれきになっている家屋や損壊家屋がもともとあった敷地から流出している場合は、所有者の許可がなくても撤去できるなどとする指針をまとめ、宮城県など関係する7県に通知した。ただ、アルバムや位牌(いはい)など、財産的な価値がなくても個人にとって価値が高いとみられるものについては一定期間保管することを求めた。処理費用は国が全額負担する方向で検討しているという。
指針は、所有者の許可がなくても撤去作業のためなら個人の敷地に立ち入ることを容認。敷地内に損壊した家屋が残っている場合でも所有者と連絡がとれなかったり、倒壊の危険があるとみられる場合は、土地家屋調査士など専門家の意見を聞き解体・撤去できるとした。
また、流されたまま放置されている自動車や船舶が使えないと判断できる場合、いったん撤去して仮置き場に一定期間保管し、所有者から引き渡しの求めがない場合、処分ができるとした。
大量のがれきの処理は早期復旧の妨げになっており、被災自治体が、国にがれきの所有権が個人に帰属する場合でも、処分に踏み切ることに法的な問題が生じないかの判断を求めていた。
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