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法学論集
1841
:
チバQ
:2011/03/23(水) 21:14:32
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110323-OYT1T00022.htm
がれきの中のアルバムや記念品…保管か廃棄か
ガレキの山になった家屋から回収された卒業証書やアルバム(22日午後、岩手県大船渡市で)=泉祥平撮影 津波で流された思い出のアルバムや記念品、位牌(いはい)などは「価値のないもの」なのか――。
東日本巨大地震の津波で発生した大量のがれきの撤去をめぐり、政府が頭を悩ませている。がれきは原則として「無価物(価値のないもの)」として市町村が廃棄できることとし、貴金属などの「有価物」は自治体が一定期間保管する指針を策定する方向だ。が、被災者にとって何が価値があるのかは、政府内でも意見が分かれており、実際は現場の判断に委ねる方針となりそうだ。
政府は「災害廃棄物の処理等に係る法的問題に関する検討会議」(座長・小川敏夫法務副大臣)で21日から指針の検討を始めた。被災地の自治体からは早急にがれき撤去に着手したいとの要望が強く、同会議は23日にも指針をまとめ、関係市町村に通知する予定だ。
今回の震災対応で難しいのは、津波によって家屋や建物が元の敷地から流されたため、所有者の不明なものが大量にがれきとなっていることだ。通知では、災害対策基本法などの法令に基づき、流れ着いて来た建物の残骸や、水没した家具や電化製品などは、所有権が喪失した「無価物」と判断し、自治体が敷地に立ち入って撤去し廃棄できるとする。
一方、現金や宝石、使用できる腕時計など、財産としての「経済的価値」があると判断された「有価物」は所有権が残っていると判断し、遺失物法などに基づき、自治体が警察に届けてリストなどを公表、持ち主を捜すよう求める方向だ。
ただ、水にぬれた写真類や記念品、仏具などは、経済的価値がなくても人によって大切な場合がある。そうした「精神的価値」のある物を一律に自治体が処分できるのかどうか。政府は、最終的な判断を自治体に委ねる方針だ。
(2011年3月23日03時06分 読売新聞)
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