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法学論集

1760小説吉田学校読者:2010/09/22(水) 16:58:37
前にも書いたように「裁判員裁判での検察官調書不採用」「他の経済事件捜査での謹慎」ばかりでなく、司法への信頼で成り立っている面もある「死刑制度の可否」、特信性と任意性があれば参考人の検察官調書が採用される「刑訴法321条1項2号の改正」、そして「取調べ可視化」「証拠保全制度の徹底」。
そうなると「1課事件での二の足」「薬物事犯での有罪率低下」、果てには「治安悪化」・・・それくらいの衝撃があるんです、事実だったら。検察幹部の首で済む話なのか。

特捜証拠改ざん:検事正ら処分検討 法務省
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100922k0000e040071000c.html

 厚生労働省元局長の無罪が確定した郵便不正事件に絡み、法務省は当時の大阪地検検事正ら幹部に対し、懲戒処分も含めた処分の是非について検討を始めた模様だ。事件に対する監督責任に加え、主任検事のデータ改ざんについて事実関係を把握しながら十分な対応をとらなかった疑いも浮かんでおり、主任検事の上司だった幹部らの処分は避けられないとの見方が広まっている。
 処分の検討対象となっているのは、昨年の捜査時に大阪地検の検事正だった三浦正晴・福岡高検検事長▽次席検事だった玉井英章・大阪高検次席検事▽特捜部長だった大坪弘道・京都地検次席検事。また、データの書き換えについて今年2月ごろ、地検幹部に報告がありながら必要な対応をとらなかった疑いも浮上。当時から地検トップを務める小林敬・大阪地検検事正らも検討対象になるほか、事案の解明が進めば、さらに対象が広がる可能性もあるとみられる。
 最高検は、データ改ざん事件の捜査と併せて、捜査が適正だったかを調査する検証チームを発足させており、法務省は検証結果がまとまった段階で正式に処分を決める見通し。
 懲戒処分には免職、停職、減給、戒告が定められているが、ほかに、懲戒に至らない口頭や文書での訓告、注意などがある。


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