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法学論集

1733とはずがたり:2010/09/18(土) 22:37:25
>>1732-1733
 「貸与制」への転換は、法曹人口を増やす司法制度改革の結果、増えた司法修習生の生活費を公費負担する今の制度が国の財政をより圧迫することになり、「国民の理解が得られない」(法務省担当者)との判断があった。しかし日弁連の強い反発で、一度は貸与制に賛成した民主党が態度を一転。給費制を維持する裁判所法の再改正が同党内で浮上しており、先行きはいっそう不透明になった。
 貸与制は、01年に当時の自民党政権が設置した司法制度改革推進本部が行った改革の一環だ。政府は年間500〜1000人だった司法試験の合格者を、3000人程度まで増やすことを目標に、法科大学院を設置。貸与制を導入する同法改正は04年に成立した。
 法務省は、給費制廃止の理由として二つを挙げている。まず法曹人口の拡大で、10年度予算に76億円を計上している給費が将来的に100億円も増えると試算し、「法科大学院を運営する予算も必要で、国の財源には限りがある」と主張する。
 もう一つの理由は、受益者負担の原則だ。同省司法法制部は「法曹の資格を得てメリットがあるのは個人なのに、国が給与を出すことには、改革本部でも異論が出た」と語る。

 ◇修習生、53%が奨学金利用
 一方、4月に日弁連会長に就任した宇都宮健児弁護士は給費制の維持を最重要課題に掲げ、反対運動を強めてきた。09年から司法修習を受けている人に行ったアンケートによると、修習生の約53%が奨学金を利用しており、平均額は約320万円という。
 8月31日、長野市で開かれた給費制維持を求める市民集会で、宇都宮会長は約200人の聴衆を前に「このままでは、修習生が弁護士になった瞬間に多重債務者だ」と語気を強めた。さらに「貸与制になれば借金がもっと増え、返済のために(報酬が多い)仕事をするようになる。お金にならない社会的な事件を扱わなくなり、弁護士の公益性が失われかねない」と訴えた。
 しかし「弁護士=エリート」という世間のイメージから、日弁連の主張が共感を呼びにくいという面もある。北信地方のある弁護士は「『金持ちしかなれなくなる』と言うだけでは、市民の理解は得られないのでは」と冷静だ。さりとて、貸与制が金銭的に余裕のない人に不利に働く可能性は否定できず、この弁護士は「多様な人材が法律家になれなくなれば、『市民の権利の守り手』としての意義が薄れてしまう」と懸念を口にした。
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 ■ことば
 ◇給費制と貸与制
 現在、最高裁が採用する司法修習生には月20万4200円の給費・手当が支給されており、10年度予算は76億円。一方、貸与制は今年、新司法試験に合格した約2000人から適用される。標準は月23万円で、住居や扶養家族の有無などで18万〜28万円に変動する。修習を終えるまでの貸与額は最大336万円。返済は終了から5年間猶予されるが、その後10年間で返済する。基本は無利子だが、返済が滞ると年14・5%の延滞利息が発生する。

9月18日朝刊


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