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法学論集

1730小説吉田学校読者:2010/09/18(土) 07:21:56
コメンテーターの実力も試された押尾学裁判報道ですが、「致死罪の成立」に疑問を投げかけていたのは、若狭勝弁護士だけでした。
私は「助かるかもしれない可能性が少しでもあれば、保護責任者は真摯に救急措置を講ずるべきであり、その措置を講じずに被害者を死に至らしめた場合、結果的加重犯であることも考慮にいれれば、本件は保護責任者遺棄致死に該当する」とは思っておりますけれども、限界事例であるのも事実であります。判決は「助かるかもしれないということに合理的な疑いがある」ということで致死罪は認定されませんでした。
余談ながら、「裁判員はマスコミ報道に流されない」こともあるということを如実に示した判決でもありました。

押尾学被告:懲役2年6月の実刑判決 致死は認めず
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100918k0000m040017000c.html

 一緒に合成麻薬を服用して容体が急変した女性を放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死など4罪に問われた元俳優、押尾学被告(32)の裁判員裁判で、東京地裁(山口裕之裁判長)は17日、懲役2年6月(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。遺棄致死罪の成立は認めず保護責任者遺棄罪を適用したが、判決は「芸能人の地位や仕事、家庭を失いたくないという自己保身のために被害者を保護しなかった」と被告を厳しく非難した。【伊藤直孝】
◇弁護側は即日控訴
 保護責任者遺棄致死罪の法定刑の上限は懲役20年なのに対し、同遺棄罪の上限は懲役5年。押尾被告は昨年11月に麻薬使用罪で懲役1年6月、執行猶予5年の判決を受けて確定していた。今回の判決が確定すれば執行猶予が取り消され、刑期は4年になるが、弁護側は判決を不服として即日控訴した。
 押尾被告は、亡くなった被害者の女性(当時30歳)が合成麻薬MDMAを持参したとしたうえで「人工呼吸や心臓マッサージなどの救命措置をした」として遺棄致死とMDMA譲渡で無罪を主張。弁護側も「被害者は容体急変後すぐに死亡し、119番しても救命可能性は極めて低かった」としていた。
 判決は、被告と女性が密室で2人きりだったことから「被告には被害者を保護する責任があった」と認め、救命が可能だったかを検討。救命可能性は「9割以上」とした検察側医師と、「高くても30〜40%」とした弁護側医師の間で見解が分かれたことから「救命が確実だったと疑問の余地なく立証されたとは言えない」と判断し、致死罪成立を認めなかった。
 一方で「事件後に関係者と口裏合わせをするなどし、自分に有利になる被告の公判供述は信用できない」と指摘。女性がMDMAを持参したとの被告の主張については、2人の携帯電話のメールのやり取りなどから「虚偽」と断定した。
 そのうえで「麻薬使用の発覚を恐れて救急車を呼ばなかった経緯に酌量の余地はなく反省の情も皆無。悪質性を考えると、実刑が相当」と結論付けた。
◇判決の認定内容 
 09年7月31日、知人男性(32)=服役中=から合成麻薬MDMA約10錠を譲り受けた=麻薬取締法違反▽同8月2日、女性にMDMAを譲り渡した=同▽同日、別の合成麻薬を所持した=同▽同日、東京都港区のマンションで一緒にMDMAを服用した女性が錯乱状態になったが、救急車を呼ばず必要な保護をしなかった=保護責任者遺棄。


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