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法学論集
1724
:
杉山真大
◆mRYEzsNHlY
:2010/09/11(土) 19:26:34
※ 「正当性なく限度逸脱」
今回の裁判の争点は(1)鯨肉を不法に自分のものにする(不法領得)意思はあったのか(2)正当行為として認められるのか(3)表現の自由として認められるのか−という点だ。それでは、青森地裁の小川賢司裁判長はどのような判断を下したのか。
小川裁判長は2人が箱を開けて肉を取り出したことについて「所有者でなければできない利用・処分」と指摘、不法領得の意思があったとしてその犯意を認定した。
行為の正当性については「捜索・押収に類する行為で他人の財産権や管理権を侵害することは法と社会が許さない」と判断。「公益目的であっても、調査活動として認められる限度を逸脱したものであり、強い非難を免れず、刑事責任は軽視できない」と断じている。
表現の自由に対しても「他者の権利や公の秩序、道徳の保護のため一定の制限が課せられる」として、GPJ側の主張を否定した。
これらの判断は、外務省機密漏洩事件の最高裁判決の判断に沿ったものと考えられる。
GPJが今回の事件の目的としていた船員による横領行為についても、判決は触れている。判決では、GPJが業務上横領容疑で告発したものの、船員らを不起訴処分とした東京地検などの判断に沿って「鯨肉は不正に入手した物とは断定できない」と指摘している。一方で、「鯨肉の扱いに一部不明朗な部分があったことも確かだ」として、含みを持たせた。
※ 「他の方法検討すべき」
ある検察幹部は今回の判決を「当然の結果。今後も違法行為があれば厳しく対応していく」と話す。
元東京高裁裁判長の村上光鵄(こうし)弁護士は「何を言おうと、違法行為は違法行為として処罰を受けなくてはならない。でなければ、目的のためなら何をしても良いということになり、世の中の秩序は崩れる。裁判所は法律や過去の判例に従い冷静な判断を示したのではないか」と指摘する。
その上で、村上弁護士は「違法行為の内容によっては、GPJ側が言う目的を考慮して、罰金刑など量刑を軽くする判断もあると考えられる。ただ今回の行為は、運送会社に忍び込み、物を持ち出すという極めて悪質な行為だ」と被告の姿勢を批判。「不正を告発する方法はほかにいくらでもある。ましてやGPJは世の中に広く知られた団体。安易な手法に頼るべきではない」と指摘している。
GPJ側は、判決後に即日控訴。判決翌日には記者会見を開き、「市民の『不正を暴く権利』が十分に尊重されていない」として、改めて争う方針を示しており、高裁の判断が注目される。
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