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法学論集
1723
:
杉山真大
◆mRYEzsNHlY
:2010/09/11(土) 19:25:17
【衝撃事件の核心】「不正を暴くための行為」どこまで認められる? 鯨肉窃盗事件にみるその在り方
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100911/trl1009111201001-n1.htm
2010.9.11 12:00
調査捕鯨船の乗組員が自宅に送った鯨肉を運送会社から盗んだとして、窃盗罪などに問われた環境保護団体「グリーンピースジャパン(GPJ)」のメンバー2人に青森地裁は6日、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡した。判決で地裁は「公益目的の正当のものでも、刑罰法令に触れて他人の権利を侵すことは是認できない」と断罪した。GPJ側は即日控訴。法廷闘争を継続する構えのGPJ側が主張する「不正を暴くため」という大義はどこまで認められるのだろうか。(大泉晋之助)
※ 「公共の利益図るため」
窃盗と建造物侵入罪に問われたのはGPJメンバーの佐藤潤一被告(33)と鈴木徹被告(43)。
2人は平成20年4月16日、青森市の西濃運輸青森支店の配送所に侵入、調査捕鯨船乗組員が自宅に送った塩漬けの「ウネス」と呼ばれる鯨肉23・1キロが入った段ボール箱を盗み出したとして逮捕・起訴された。
検察側は2人に懲役1年6月を求刑し、地裁はいずれも懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
なぜ2人はこのような行為をするに至ったのか。GPJは以前から、「調査捕鯨船の乗組員により、調査捕鯨で捕獲した鯨を不正に自宅に送っている業務上横領行為が横行している」と主張してきた。そして、この横領行為を告発するため、GPJが実際に鯨肉を入手する必要があるとして、2人は違法行為に至ったというのだ。
こうした行為に対し、公判で検察側は「捜査機関に委ねるべき事案なのに、安易に犯行に及んでいる」と非難。GPJ側は「不正行為を世の中に伝えるための必要な行為だった。公共の利益を図るための行為で、違法な行為であるとしても正当化される。NGOの調査活動はジャーナリストの取材と同様、憲法などで保障された表現の自由」との立場を強調し、真っ向から対立した。
※ 違法性阻却事由
一般的に違法行為を行っても、その手段が正当化される場合はあるのか。刑法で規定されているのは次のような行為だ。
(1)ボクサーやプロレスラーが試合で相手を殴るなどしてけがをさせたり、医師が手術を行ったりする「正当行為」
(2)自分もしくは他者への急迫不正の侵害に対し、他に手段がないため、自分や他者の権利などを守るため殺害や傷害行為などを行う「正当防衛」
(3)人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益を守るため、他の手段がないためにやむを得ず他人やその財産に危害を加える「緊急避難」
──などがあり、「違法性阻却事由」と呼ばれる。
これらについては、その行為以外に結果を回避する方法がなかったのかや、どの程度までが許される行為だったのかなどの要件を満たすことが必要となる。
しかし、今回の事件は、これらの3点には当てはまらず、公判での争点にもなっていない。
情報収集という観点からみると、沖縄返還をめぐる日米の密約文書を毎日新聞記者が外務省職員から手に入れた機密漏洩(ろうえい)事件で、最高裁は「(情報収集の)手段・手法が相当なものとして社会観念上認められる限りは違法性を欠き正当な業務」と指摘した上で、この記者に有罪判決を言い渡した。
また、警察や検察といった捜査当局が違法な取り調べで取られた自白や盗聴など、証拠収集に違法性があった際は証拠能力が否定され、そうした証拠から有罪が導かれることはない。
つまり、違法行為が正当化されるハードルは高いということだ。
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