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法学論集

1722小説吉田学校読者:2010/09/10(金) 19:11:10
この無罪判決の報道、夕方から見ていましたが、「供述に頼る危うさ」と解説していた人がいたが、それは違うとおもう。
これは、「供述と客観証拠の関連を分析しない」「事実の核となる部分の裏付けのなさ(「足りなさ」ではない)」そしてそれを踏まえた「事件の組み立て能力の無さ」が大問題なんだと思う。
経済事件は供述に頼らざるをえない部分があるのは当然であるが、その供述は他の証拠で補強されなければならない。今回の場合、「村木元局長捜査」の前に少なくとも、役所の文書決裁の実態を元係長以外の職員から聞いてみるべきだったのではないか。
もう1点、厚労省にガサが入ってから、19日後の村木元局長逮捕、これは早すぎである。ということは、「まともに証拠物を分析していない」ことを意味するのではないか。
そして、底流に流れる「特捜検事の質の低下」。これは「特捜検察」ではなく「特捜検事」を問うているのだと思う。これは推測だが、少数の検事が証拠も見ずに、官庁をターゲットにするのだから、キャリアを1人くらい訴追しなければと暴走して、決裁、報告の類に「大げさ」「虚偽」を紛れ込ませたのではないか。

「村木元局長の偽造指示ない」 団体関係者との共謀も否定
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010091001000784.html

 郵便制度悪用に絡む厚生労働省の文書偽造事件で、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元局長村木厚子被告(54)=休職中=を無罪とした10日の大阪地裁判決で、横田信之裁判長は「偽造証明書の作成を指示した事実は認められない」として、実行役とされる元係長上村勉被告(41)らとの共謀を否定した。
 横田裁判長は「元係長が調書を作成したことは認められる」としたが、元局長が実体のない「凜の会」を障害者団体と認める偽造証明書を発行した事実はないと判断。共犯とされた凜の会設立者倉沢邦夫被告(74)や元会員河野克史被告(69)との共謀も否定した。
 村木元局長は障害保健福祉部企画課長だった2004年6月、課長の公印入りの証明書を部下の上村被告に偽造させたとして起訴された。


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