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法学論集

1665とはずがたり:2010/02/11(木) 11:44:14

>「目的外使用の禁止」の規定は、刑訴法の04年の改正で盛り込まれた。裁判以外の場で裁判の証拠を使ったり第三者に見せたりすることは禁じられ、違反した場合は罰せられる。
04年迄は自由やったんかいな?

取り調べテープ公開「目的外使用禁止」が壁 足利事件
http://www.asahi.com/national/update/0207/TKY201002060394.html
2010年2月11日7時45分

 「テープの生の音声を公開したい」「考え直してほしい」。足利事件の再審公判で再生された菅家利和さん(63)の取り調べ録音テープをめぐり、こんな攻防が続いている。「公益性がある」と公開の機会をうかがう弁護団に対し、裁判所などが反対。2004年の刑事訴訟法改正で定められた「目的外使用の禁止」が公開の壁になっている。

 「テープの複製物などの報道機関への配布は再考していただきたい」。先月21日の再審第4回公判。宇都宮地裁の佐藤正信裁判長が冒頭、弁護団に申し入れた。

 発端は前日、弁護団が宇都宮地検に送った通知書だ。菅家さんの取り調べを録音したテープ4本と反訳書(内容を文章化したもの)を公判での再生後に報道各社に配るとの内容だった。

 検察側は「関係者のプライバシー侵害」などを理由に反対。佐藤裁判長は再考を求める根拠として、「訴訟記録の第三者への配布は目的外使用を禁止した刑事訴訟法に違反する」と説明した。

 弁護団は22日の公判後の記者会見で公開保留を表明。27日に東京であった取り調べの可視化を求める市民集会でも、録音テープの一部再生を目指したが、最終的に断念、要約の朗読に切り替えた。

 取り調べ録音テープは昨年10月、弁護団の求めに応じ、検察側が「目的外使用の禁止」を条件に開示した。それでも弁護団が公開にこだわるのは、「取り調べの実態を広く国民に伝えたい。そのためにはテープの生の音声を聞いてもらうのが最も有効」との思いのほかに、「目的外使用の禁止」の是非に一石を投じる意図もあるようだ。

 「目的外使用の禁止」の規定は、刑訴法の04年の改正で盛り込まれた。裁判以外の場で裁判の証拠を使ったり第三者に見せたりすることは禁じられ、違反した場合は罰せられる。

 「テープの生の音声を公開したい」「考え直してほしい」。足利事件の再審公判で再生された菅家利和さん(63)の取り調べ録音テープをめぐり、こんな攻防が続いている。「公益性がある」と公開の機会をうかがう弁護団に対し、裁判所などが反対。2004年の刑事訴訟法改正で定められた「目的外使用の禁止」が公開の壁になっている。

 「テープの複製物などの報道機関への配布は再考していただきたい」。先月21日の再審第4回公判。宇都宮地裁の佐藤正信裁判長が冒頭、弁護団に申し入れた。

 発端は前日、弁護団が宇都宮地検に送った通知書だ。菅家さんの取り調べを録音したテープ4本と反訳書(内容を文章化したもの)を公判での再生後に報道各社に配るとの内容だった。

 検察側は「関係者のプライバシー侵害」などを理由に反対。佐藤裁判長は再考を求める根拠として、「訴訟記録の第三者への配布は目的外使用を禁止した刑事訴訟法に違反する」と説明した。

 弁護団は22日の公判後の記者会見で公開保留を表明。27日に東京であった取り調べの可視化を求める市民集会でも、録音テープの一部再生を目指したが、最終的に断念、要約の朗読に切り替えた。

 取り調べ録音テープは昨年10月、弁護団の求めに応じ、検察側が「目的外使用の禁止」を条件に開示した。それでも弁護団が公開にこだわるのは、「取り調べの実態を広く国民に伝えたい。そのためにはテープの生の音声を聞いてもらうのが最も有効」との思いのほかに、「目的外使用の禁止」の是非に一石を投じる意図もあるようだ。

 「目的外使用の禁止」の規定は、刑訴法の04年の改正で盛り込まれた。裁判以外の場で裁判の証拠を使ったり第三者に見せたりすることは禁じられ、違反した場合は罰せられる。


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