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法学論集

1652とはずがたり:2010/02/04(木) 19:23:01

そんな改正がされたのか。
>改正検察審査会法では、審査会の議決に一定の法的拘束力を付与。「起訴相当」が2回議決された場合は裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する。

強制起訴の可能性も 検察審査会、2回の議決で
'10/2/4
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201002040250.html

 東京地検特捜部が小沢一郎民主党幹事長を不起訴処分としたことで、収支報告書虚偽記入事件は一応の決着をみた。だが、改正検察審査会法が昨年施行され、検察審査会の議決で「強制起訴」が可能となったため、小沢氏が市民によって起訴される可能性は依然として残っている。

 検察審査会は選挙権のある国民の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成。検察の不起訴処分の当否を審査する。

 改正検察審査会法では、審査会の議決に一定の法的拘束力を付与。「起訴相当」が2回議決された場合は裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する。

 市民の目線に近い判断が期待される一方、市民感覚の過度な尊重を不安視する声もある。

 兵庫県明石市の花火大会事故では、審査会が1月27日に明石署副署長について2回目の議決をし、初の強制起訴に向けた手続きが進んでいる。


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