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法学論集
1635
:
小説吉田学校読者
:2010/01/12(火) 20:26:41
この小回りの良さは率直に評価できる。
性同一性障害の夫の子「嫡出子」認定へ 法相見直す方針
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201001120341.html
性同一性障害で女性から男性に戸籍上の性別を変えた夫が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を法務省が「嫡出子」と認めなかった問題をめぐり、千葉景子法相は12日の閣議後会見で、「早急に改善に取り組みたい」と述べ、現行の取り扱いを見直す方針を表明した。「嫡出子」として認める方向で検討を進める。
性同一性障害者が自ら望む性別を選べるようにした特例法が2004年に施行され、こうした事例が起きるようになった。法務省は全国で6件把握しているが、「生物学的な父子関係がないのは明らか」として、嫡出子と認めない見解を示してきた。
しかし、千葉法相は「これ(性同一性障害のケース)だけダメというのは、差別というか無理がある」と述べ、「法の下の平等に反する」という見解を表明。6例についても経緯を改めて確認する意向を示した。ただ、見直しのあり方には、「運用でできるか、解釈で可能か、(民法改正など)法的措置が必要なのかも含めて検討しないといけない」と話した。
この問題をめぐっては、兵庫県宍粟市の自営業者が戸籍を女から男に変更後、女性と結婚。実弟から精子の提供を受け、昨年11月、妻が体内受精で男児を出産した。市役所に嫡出子として出生届を出そうとしたが、市は性別変更を理由に受理を保留。法務省の判断を受け、「非嫡出子」に改めるよう通知していた。
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