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法学論集

1609とはずがたり:2009/11/28(土) 13:44:08
政権交代で劃期的な判決が下るようになったのか,法学的には予想された驚きの無い判決なんでしょうか?
快挙にも思えるけど当たり前の判決のようにも見える。議会が滅茶苦茶すぎんねん。相乗りだと議会もこうなる。

神戸市違法支出、請求権放棄は無効…係争中の条例改正「議決権乱用」
市長への55億円請求命じる…大阪高裁
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20091128-OYO1T00205.htm?from=top

 神戸市が19の外郭団体に派遣した職員の人件費に充てるため公金を支出したのは違法として、市民団体が市に対し、矢田立郎市長と外郭団体に総額約79億円を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。市は、1審・神戸地裁の敗訴後、矢田市長らに対する請求権を放棄する条例改正を提案し、市議会で可決されていたが、大谷正治裁判長は「議会の決議は住民訴訟制度を根底から否定するもので、議決権の乱用にあたり、無効」と述べ、矢田市長らに約55億3900万円を請求するよう命じた。市側は上告する方針。

 住民訴訟で裁判所から首長への返還請求命令を受けた自治体が議会を経て係争中に請求権を放棄する例は全国で相次いでおり、今回の司法判断はこうした行政対応に影響を与えそうだ。

 19の団体は、市公園緑化協会や市住宅供給公社などで、市民団体は2004〜06年度に支出した補助金や委託金が違法支出にあたるとして提訴。1審は、市に対し、市長らに計約48億円の請求を命じる市民団体側勝訴の判決を言い渡した。

 控訴審では、支出の違法性の有無と、条例改正の有効性が大きな争点になった。

 判決で、大谷裁判長は公金の支出について、「地方公共団体は派遣職員に給与を支給しないと定めた公益法人等派遣法に違反する」と認定した。

 そのうえで、権利放棄の条例改正について「市長や外郭団体の資力など具体的な事情について検討された形跡はうかがえず、合理的理由も認められない」と指摘。「市長が行った違法な会計行為を放置し、損害の回復を含めて是正の機会を放棄するに等しく、住民訴訟を無に帰せしめるもの」と結論付けた。

  矢田市長は「極めて意外で大変驚いている。地方自治法の定めに従い、適法に行われた議会の議決を否定するものだ。判決内容を精査したうえで、上告する方向で検討したい」と話した。
住民訴訟 骨抜きに歯止め

 この日の判決は、住民訴訟制度の趣旨を骨抜きにしようとする自治体側の“裏技”に、歯止めをかけた司法判断といえる。

 住民訴訟は、職責を果たさない首長や議会に代わって、自らの手で違法行為を是正する機会を住民に与えるものだ。請求権放棄が安易に認められれば、住民の権利を奪うことにもなり、地方自治法の専門家の間では以前から懸念の声が上がっていた。

 政府の地方制度調査会も今年6月、「住民訴訟の制度を損ないかねず、請求権放棄を制限すべきだ」と答申。現在、総務省が法改正などを検討している。

 ただ、大阪高裁では、別の裁判官が「請求権放棄の可否は、住民代表の議会の判断に委ねられる」として1審判決を覆し、住民敗訴とした例もある。今回の裁判を含め、上告審の判断が注目される。
(社会部 日比野健吾)
(2009年11月28日 読売新聞)


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