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法学論集

1418とはずがたり:2009/06/23(火) 22:12:34
>>1406
>飯島裁判長は南被告の責任を厳しく問う一方で、犯行を認めている▽社会復帰後は二度と罪を犯さないと述べ、父親も監督してゆく旨述べている――などの点を挙げ、「有利に考慮すべき事情も認められる」とした。
こんなんで情状が酌量されちまうんか。軽すぎるんちゃうか。
ちんこ切るぐらいの判決くだせいヽ(`Д´)ノ

結婚間近の女性強姦、共犯には懲役4年10カ月判決
http://www.asahi.com/national/update/0622/OSK200906220099.html
2009年6月22日22時52分

 大阪府泉佐野市で08年11月、結婚を間近に控えた女性が男2人に乱暴され4日後に自殺した事件で、集団強姦(ごうかん)と遺失物横領の罪に問われた作業員南大輔被告(21)の判決が22日、大阪地裁堺支部であった。飯島健太郎裁判長は「被害者の人格を無視したあまりに卑劣かつ悪質な犯行」として、懲役4年10カ月(求刑懲役6年)を言い渡した。

 判決によると、南被告は08年11月8日午前0時半ごろ、林道に止めた車の中で、仕事仲間の厚地重宏被告(22)=12日に集団強姦、遺失物横領、別の2件の強姦未遂の罪で懲役7年の実刑判決=とともに、乗車させた見ず知らずの女性(当時28)の両手を押さえつけるなどして乱暴。さらに、女性が落とした2万円と財布を持ち去った。

 飯島裁判長は南被告の責任を厳しく問う一方で、犯行を認めている▽社会復帰後は二度と罪を犯さないと述べ、父親も監督してゆく旨述べている――などの点を挙げ、「有利に考慮すべき事情も認められる」とした。


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