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法学論集

1401千葉9区:2009/06/10(水) 22:38:40
http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK200906100057.html
「院長面接」2年間ゼロ 救済制度が運用されず?(1/2ページ)
2009年6月10日

 少年院での処遇をめぐっては、院長に面接して苦情などを申し立てる制度があるにもかかわらず、広島少年院では07〜08年に面接が一度も行われていなかったことが、法務省への取材でわかった。「処遇がさらに悪化するのが怖く、申し出ることができなかった」と話す元在院者もいる。

 少年院のあり方を定める法務省令・少年院処遇規則は「院長は、在院者から処遇または一身上の事情に関する申し立てをきくため、随時在院者に面接するように努めなければならない」と規定。同省は06年12月、この制度を積極的に利用するよう通達した。少年らは収容直後に制度の説明を受けることになっており、広島少年院でも冊子などで伝えていたという。

 一方、法務省広島矯正管区の調べによると、広島少年院では08年度に在院生の半数の約50人に対し計約100件の暴行があった。

 しかし、在院していたある男性は「面接を希望した人を見たことがない。とても言い出せる雰囲気ではなかった」と言う。逮捕された教官4人は少年らが生活する寮を担当していた。男性は「院長面接を希望したことがばれたら、何をされるかわからない。収容期間が延びると考えて何も言わなかった人もいた」と話した。

 法務省矯正局によると、07〜08年に全国52の少年院で院長面接が実施された件数は計1509件(速報値)。最多は中津少年院(大分)の341件で、神奈川医療少年院(神奈川)の270件、久里浜少年院(同)の172件が続く。広島少年院を含む8施設は0件だった。

 久里浜少年院の担当者は「院長面接は教育のチャンスになるので積極的に実施してきた」と説明。教官に心を開かず決まりを守れなかった少年の態度が院長面接を機に良くなったこともあるという。担当者は「少年は院長に一目置くもの。院長と直接話すことで矯正教育の意味を理解し、その後のコミュニケーションが円滑にいく」とする。

 広島少年院の岸元攻・次長は、院長面接がなかったことについて「面接の希望を抑え込むようなことはない。処遇を悪くすることもあり得ない」と説明している。一方、同少年院を管轄する広島矯正管区の横山和洋・第1部長は「院長面接を適切に運用できていなかった」と話した。


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