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法学論集

1382小説吉田学校読者:2009/05/15(金) 20:06:36
一審は無理して弁護側の主張に合わせている印象がありましたが、こうやって逆転判決が宣告されると、何か検察の主張に無理に合わせてる印象が出てくるというのが、私の感覚でして、これは事件の難しさから起因するものでしょう。証拠評価も含めて、交通事犯は本当に難しい。
遺族の気持ちは痛いほど分かりますが、それに加えて、裁判当事者たちも悩んで起訴したり、弁護したり、判決書いているんだ。司法により危険運転の定義についての判例が出るのかもしれませんが、一審破棄、量刑2倍超を科す判決であり、判決理由に新根拠を示すのであれば、せめて、高裁主宰の検証をやっていただきたいものでした。
この事件、危険運転致死の成否が焦点となり、公判前整理手続でもそこが争点になったのですが、そのほかにも、状況証拠からの故意の認定、運転速度の科学的検証、因果関係における条件説の限界など、いろいろな論点があるわけで、一市民としては、この量刑は妥当と思えるんですけれども、刑事司法のさまざまな論点が浮き彫りになった裁判であり、そういう評価がどうなるかも見ていく必要があるのではないかと思いました。

危険運転致死傷罪を適用、懲役20年判決 福岡3児死亡
http://www.asahi.com/national/update/0515/SEB200905150001.html

 福岡市東区で06年、飲酒運転で3児を死亡させたとして危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員、今林大(ふとし)被告(24)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は、業務上過失致死傷罪の適用にとどめて懲役7年6カ月(求刑懲役25年)を言い渡した一審・福岡地裁判決を破棄。「酒の影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたと認められる」として危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の罪を適用し、懲役20年を言い渡した。弁護側は判決を不服として、上告する方針。
 01年の刑法改正で施行された危険運転致死傷罪の適用の可否については、一、二審で裁判所の判断が分かれるケースが相次いでいる。
 判決は、危険運転の要件となる「正常な運転が困難な状態」とは、「現実に道路・交通状況に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることだ」として、一審と同じ判断の枠組みを維持した。しかし、事故原因は脇見運転だったとする一審の事実認定を否定して、正反対の結論を導いた。
 判決はまず、一審判決が事故原因を脇見運転とした点について検討。現場の道路が左側が下がっていることから、直進するためには絶えずハンドルを右側に微調整する必要があり長い脇見は不可能だと指摘。事故原因を11.4〜12.7秒にわたる脇見とした一審判決の認定は誤っているとした。
 そのうえで「被告は先行車の存在を間近に迫るまで認識できない状態にあり、道路と交通の状況などに応じた運転操作を行えなかった」と指摘。アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪の成立を認めた。量刑の理由で陶山裁判長は「相当量の飲酒をしたうえ、一般道を時速約100キロで走行した行為は危険。結果は誠に重大で、厳しい被害感情ももっとも」などと述べた。
 弁護側は、事故は被告、被害者ともに「不意打ち」だったと主張。被告の脇見運転だけでなく、被害者の居眠り運転や急ブレーキなどの過失が重なって被害が拡大したと訴え、無罪か大幅な減刑を求めていた。しかし判決は、道路の状況などから「(被害者側が)居眠り運転をしていたとは考えられない」と退けた。
 一審の福岡地裁は、危険運転致死傷罪のほかに業務上過失致死傷罪を起訴罪名に追加するよう検察側に命令。08年1月、業務上過失致死傷と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡していた。


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